東日本大震災からの復興を目的とした、復興特別所得税の徴収が来年1月1日より始まります。
復興特別所得税により、平成25年から平成49年までの間、所得税額が2.1%増額されます。
先日、「どのタイミングから、復興特別所得税を天引きするのですか。」というお問い合わせをいただきました。
国税庁は「契約又は慣習その他株主総会の決議等により支給日が定められている給与については、その支給日がその給与の収入すべき時期」と言っています。
なんだかよくわかりませんね。
平成24年12月分の給料の支給日が、翌年の1月10日の場合は、このタイミングで復興特別所得税の天引きを始めます。
ちなみに、平成24年12月分の給与の支給日が年内の12月25日の場合に、会社の資金繰りなどの事情で平成25年1月以降に支払う事になった場合は、復興特別所得税を徴収する必要はありません。
復興特別所得税の算出ですが、最新の「源泉徴収税額表」を使えば、自分で計算する必要はありません。
来年1月1日以降、最初に支給する給料から、最新の源泉徴収税額表を使うことだけ注意していただければ大丈夫です。