日刊 当方見聞録

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明けましておめでとうございます。

昨年度は、労働者派遣法や労働契約法、高年齢者雇用安定法などの労働法の改正が相次ぎました。

今年は、その改正の運用が実際に始まる年となります。

このブログで、人事労務管理の情報をタイムリーにわかりやすくお伝えできればと考えております。

どうぞよろしくお願いします。


東日本大震災からの復興を目的とした、復興特別所得税の徴収が来年1月1日より始まります。

復興特別所得税により、平成25年から平成49年までの間、所得税額が2.1%増額されます。

先日、「どのタイミングから、復興特別所得税を天引きするのですか。」というお問い合わせをいただきました。

国税庁は「契約又は慣習その他株主総会の決議等により支給日が定められている給与については、その支給日がその給与の収入すべき時期」と言っています。

なんだかよくわかりませんね。

平成24年12月分の給料の支給日が、翌年の1月10日の場合は、このタイミングで復興特別所得税の天引きを始めます。

ちなみに、平成24年12月分の給与の支給日が年内の12月25日の場合に、会社の資金繰りなどの事情で平成25年1月以降に支払う事になった場合は、復興特別所得税を徴収する必要はありません。

復興特別所得税の算出ですが、最新の「源泉徴収税額表」を使えば、自分で計算する必要はありません。

来年1月1日以降、最初に支給する給料から、最新の源泉徴収税額表を使うことだけ注意していただければ大丈夫です。

学生が卒業後に働き始めて、「思っていた仕事と違う」とギャップを感じてしまい、早期退職してしまうケースが後を絶ちません。

この問題を解決しようと、学生に在学中に実際の仕事を体験してもらう、インターンシップを導入する会社も増えています。

とてもよい試みだと思います。

しかし、仕事中に事故により負傷してしまった場合、会社と雇用契約を結んでいないために労働者と認められず、労災保険の対象とならないケースもありました。

この場合、仕事中の負傷ということで、健康保険も使えない場合もあります。

そうすると、治療費を全額負担しなければなりません。

今月に入り、厚生労働省は、こうした事態を解消するために

「インターンシップの学生が仕事中にケガをしても労災保険が使えない場合は、健康保険の対象とする」

との方針を示しました。

こうした労災保険と健康保険の隙間が解消されるのは良いことだと思いますが、負傷した人に給付が手厚く、資金にも余裕がある労災保険の適用で統一できないものかとも思いました。

先日の衆議院解散の影響が、思わぬところに出ています。

このブログでも何度かお伝えしている、定期健康診断でメンタルヘルス検診を義務化する法案が廃案になったのです。

これは、メンタルヘルス検診義務化が含まれていた改正労働安全衛生法の審議が、終了しないままで解散になってしまったことが原因です。

他にも、この法案には受動喫煙防止対策の強化なども含まれていました。

特に異論などもなく、通過が確実視されていた法案なので、次期国会で再度審議されると思いますが、労働者の待遇改善するための法律が先延ばしになったことは事実です。

労働法以外の分野でも、国民にとって有益な法案が、いくつも廃案になっていることでしょう。

選挙は任期満了で行うのが理想的ですね。

8月26日に行われました、平成24年度の社会保険労務士試験の合格者が発表されました。

こちらから確認することが出来ます。

官報

社会保険労務士試験のオフィシャルサイト

官報に自分の番号があると、やはり重みがありますよね。


合格された皆様、おめでとうございます。

同業者が増え心強く思うと同時に、手強いライバルが増えることに気が引き締まります。