SAKUおむすびの会会則 | SAKUおむすびの会

SAKUおむすびの会

発達障がいのある子どもをもつ親の会です。長野県佐久市を中心に活動しています。

「SAKUおむすびの会」会則

第1章 総則

 

第1条(名称)

本会は、「SAKUおむすびの会」(2016年7月3日設立)と言う。

 

第2条(所在地)

本会の所在地は、代表者宅とする。

 

第2章 目的及び非営利事業

 

第3条

佐久圏域(小諸、軽井沢含む)を中心とした発達障がい児を持つ保護者たちが個々の経験から得た情報を共有することで、手を結びあい、障がいを持つ子どもたちへの必要な支援を社会で実現することを目的とする。

 

第4条(非営利事業の種類)

この会は、第3条の目的を達成するために次の事業を行う。

・毎月、語りの会の開催。

・学習会の開催。

・その他本会の目的に合致する事業。

 

第3章 会員

 

第5条(組織)

本会は次の会員をもって組織する。

・一般会員・・・発達障がい(ASD)の子どもを持つ保護者(診断名がなくても類似の悩みを抱えた

        保護者)

・サポート会員・・・教育、医療、福祉関係者などで本会の活動に協力いただける方

 

第6条(入会)

・本会は、本会の目的に賛同する者であれば誰でも入会することができる。

・会員として入会しようとするものは、役員に申し込むものとする。

 

第7条(会員資格の喪失)

会員が次の各項に該当する場合には、その資格を喪失する。

(1)  退会の申し出があったとき。

(2)  団体が消滅したとき

(3)  除名されたとき(細則の第3条、第4条に該当した場合)

 

第4章 役員

 

第8条(役員種別及び定数)

この会は、次の役員をおき、会の運営にあたる。

・会長1名、副会長2名(1名は会計を担う)とする。

 

第9条(役員の任期)

・役員の任期は最長4年とする。選出は、会員の互選とする。ただし、再任は妨げない。

 

第10条(役員の選出)

・会長。副会長・会計の選出は、自薦による。立候補の届け出は、役員任期の期限の2か月前まで

とする。

・役員の定数を超える立候補があった場合は、会員による選挙とする。

・選挙が開催される場合、会長が選挙管理委員会を組織する。

・役員の立候補が定数に満たない場合は、会長の指名によることとし、会長の指名を受けた者が

 役員となることを了承した場合に役員となる。

 

第11条(運営委員会)

本会の活動内容は、上記役員とおむすび会会員で構成される運営委員会にて企画・運営される事とする。

 

第12条(決議)

会議の決議は、出席者の過半数を以って決し、可否同数は、議長の決するところによる。

 

第5章 資産

 

第13条(資産等)

本会の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。

(1)  会費

(2)  助成金

(3)  寄付金

(4)  その他の収入

・会費は全会員年額1000円とし、語りの会や学習会などで必要な費用に充てる事とする。

・年度途中に退会した場合であってもすでに納入した年会費は返還しない。

 

第14条(事業年度)

本会の活動及び会計年度は、毎年7月1日に始まり、翌年6月30日に終わる。

 

第15条(余剰金の非分配)

本会は、余剰金の分配は行わない。

決算上余剰金が生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。

 

第6章 規約の変更・解散及び合併

 

第16条(残余財産の帰属)

本会が解散等により清算するときに有する残余財産は、会員総会の決議を経て、国若しくは地方公共団体又は公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条17号に掲げる法人に贈与するものとする。

 

細則

 

第1条       本会として連絡事項は3役で行う。

第2条       本会則以外で対応が必要な時は、3役で対応する。

第3条       会員は、会員に対して特定の宗教および政党の勧誘を行ってはならない。

第4条       語りの会や学習会で知った個人情報を漏らしてはならない。(ツイッターやSNSやHPも含む)

 

この会則は、2016年 7月3日から施行する。

2018年6月4日 会則一部変更

2019年7月30日 会則一部変更

2022年5月31日 会則の変更及び追記