昨年同様、いくつかの手続きを経れば、継続させることが可能ですので、あわてないでくださいね。
ひとつ前の記事にも載っていますので、確認してみてください。
そのほか、しんぐるまざーずふぉーらむによる解説 もどうぞ。
児童扶養手当法が改正され、平成20年4月より受給開始5年間で上限半額まで減額されることになりました。しかし、今回は母子家庭の生活状態が良くなっていない為、政府は「障害や病気があるなど就業が困難な事情がないにもかかわらず、就業意欲がみられない人についてのみ半額に減額すべき」と事実上の凍結を決めました。
■削減の該当者は下の子が8歳以上で、児童扶養手当を受給して5年以上経った人(4月に5年経過する人も含め)全員です。
自治体の窓口から2月の初め頃から児童扶養手当の減額に関する通知が届いていると思います。
しかし、あわてなくいでください。書類さえ用意すれば大丈夫!
収入や養育費等、所得を確認する書類と「児童扶養手当一部支給停止適用除外であることを確認する書類」が届きますので用意して提出すれば削減されません。
(就労証明、ハローワークカード、民間の職業紹介で就労相談や講習会を受けた証明等)
すぐに提出できない人もあわてないでください!
自治体の窓口へ行き、就業に関する指導を受け、ハローワークに行くか、母子自立支援プログラムを作ってもらいそれを証明する書類を5月末までに提出すればいいのです。ウインクでも職業紹介を行っている企業会員との提携により就労相談を開催しますので証明書が無い方はご相談ください。
提出した書類を自治体が7月末までに審査し8月に児童扶養手当が支給されます。
「母子福祉関係団体と厚生労働大臣との意見交換会」(11月1日)の議事録が厚生労働省HPに掲載されたとのこと。
見てみてください。トピックスでの掲載です。
http://www.mhlw.go.jp/topics/2007/12/txt/tp1211-1.txt