厚生労働省は、改正生活保護法が7月1日に施行されることを踏まえ、
都道府県などの介護保険担当主管部あてに事務連絡を発出した。
事務連絡では、改正法施行後に指定を受けたすべての介護保険施設
や事業所が、生活保護法の指定介護機関とみなされること(みなし
指定)の周知を求めている。
生活保護法に関する申請事務の負担軽減を目的としたもので、
7月1日以降に介護保険法の指定を受けたすべての施設や事業所が、
申請を行わなくても、みなし指定の対象となる。
みなし指定が必要ない場合は、介護保険法の指定や開設許可申請
の際、都道府県の担当者などに申出書を提出する。ただし、介護老人
福祉施設と地域密着型介護老人福祉施設は、みなし指定を不要とす
る届け出はできないという。
一方、6月30日までに介護保険法の指定を受けた施設や事業所につ
いては、「みなし指定」の対象とはならず、従前通り介護保険法と
は別に、生活保護についての指定申請が必要となるという。


