介護専門家の介護相談処

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厚生労働省は、改正生活保護法が7月1日に施行されることを踏まえ、
都道府県などの介護保険担当主管部あてに事務連絡を発出した。
事務連絡では、改正法施行後に指定を受けたすべての介護保険施設

や事業所が、生活保護法の指定介護機関とみなされること(みなし

指定)の周知を求めている。



 生活保護法に関する申請事務の負担軽減を目的としたもので、
7月1日以降に介護保険法の指定を受けたすべての施設や事業所が、
申請を行わなくても、みなし指定の対象となる。
 



 みなし指定が必要ない場合は、介護保険法の指定や開設許可申請

の際、都道府県の担当者などに申出書を提出する。ただし、介護老人
福祉施設と地域密着型介護老人福祉施設は、みなし指定を不要とす

る届け出はできないという。




 一方、6月30日までに介護保険法の指定を受けた施設や事業所につ
いては、「みなし指定」の対象とはならず、従前通り介護保険法と
は別に、生活保護についての指定申請が必要となるという。

岐阜県によると、県から改善の指導を受けていたにもかかわらず、
人員基準などの違反を繰り返したとして関市にある環境福祉基構が
運営する介護付き有料老人ホーム「木香の郷」の指定を、介護保険法
に基づき取り消したという。取り消しは4月30日付。不正受給された
介護報酬は約845万円。



県の発表によると、「木香の郷」では2011年9月に人員基準や介護報

酬の算定基準について指導を受けていたにもかかわらず、その後も

人員基準に定められた常勤の看護職員を配置しないまま運営を継続

したという。



また、タイムカードの記録を偽装するなどして、夜間看護体制加算など

の報酬を不正に受給した。



今後は、11保険者が不正受給された報酬の返還を環境福祉基構に

求める方針。「木香の郷」の運営は、既に別の法人に譲渡されている。

また、環境福祉基構が運営していた介護付き有料老人ホーム「あん

じゅの杜」(同)の運営も、別の法人に譲渡された。

読売新聞の報道によると大分県は、2013年度の県内の高齢者施設

における虐待状況を公表という。


大分県の公表によると06年度以降最も多い7施設で計30件が確認

されたという。



県高齢者福祉課は「高齢者虐待への関心が高まり、施設や利用者の

家族からの通報、相談が多くなった」としている。


同課によると、老人ホームや認知症対応型共同生活介護施設など

で60歳以上の男女24人が被害に遭っていた。管理者3人、

介護職員11人の計14人が虐待に関わっていた。



 虐待内容としては、顔をたたくなどの「身体的虐待」14件、ナース

コールを届かないところに置くといった「ネグレクト」8件、威圧的な

態度を取る「心理的虐待」7件、入浴で裸になった高齢者をそのまま

トイレに行かせた「性的虐待」1件の30件だったという。



 一方、児童虐待は、児童養護施設や児童自立支援施設などの3

施設で4件を確認した。児童指導員、保育士が加害者で、小学生

から高校生までの男子7人が被害を受けた。身体的虐待3件、心理

的虐待1件だった。


県はいずれの施設にも改善計画書を提出させるなどした。