『復習度★★★』
問⇒面接指導の費用については、法で事業者に面接指導の義務を課している以上、当然、事業者が負担すべきものであるが、面接指導を受けるのに要した時間に係る賃金の支払いについては、当然には事業者が負担すべきものではなく、労使協議して定めるべきものとされている。
答⇒○
その通りである。なお行政通達によると面接指導を受けるのに要した時間に係る賃金の支払いについても事業者が支払うことが望ましいとされている。
『復習度★★★』
問⇒面接指導の費用については、法で事業者に面接指導の義務を課している以上、当然、事業者が負担すべきものであるが、面接指導を受けるのに要した時間に係る賃金の支払いについては、当然には事業者が負担すべきものではなく、労使協議して定めるべきものとされている。
答⇒○
その通りである。なお行政通達によると面接指導を受けるのに要した時間に係る賃金の支払いについても事業者が支払うことが望ましいとされている。
『復習度★★★★』
問⇒労働者に危険若しくは健康障害を生ずるおそれのある物で政令で定めるもの、又は法56条1項の物(以下「通知対象物」という)を譲渡し、又は提供するものは、通知した事項に変更を行う必要が生じたときは、文書の交付等の方法により、変更後の事項を速やかに、譲渡し、又は提供した相手方に通知しなければならない。
答⇒×
義務ではなく努力義務である。
『復習度★★★★』
問⇒プレス機械又はシャーの安全装置については、型式検定を受けるべき機械等に該当するが、本邦の地域内で使用されないことが明らかな場合は、型式検定を受ける必要はない。
答⇒○
その通りである。