新聞報道でよく見る不動産価格の評価方法は、路線価、公示地価、基準地価の3つがあります。

他方、裁判実務では、以下の3つがよく使われます。


1 固定資産評価

市町村が不動産に固定資産税を課すために不動産価格を評価するものであり、市町村役場において、固定資産評価証明書を取得することができます。

ほとんど市場性がなく不動産業者に査定を断られるような不動産についても、固定資産評価証明書を取得することが可能なことから、後述2の査定書に代わるものとして用いることも結構あります。

不動産をめぐる訴訟について、原告が裁判所に納める印紙代を算出するにあたって参照されるのが一般的であり、裁判実務において使うことは、ことのほか多いです。


2 不動産業者による査定

不動産業者に依頼して、仮にその不動産を売却したとしたらいくらで売ることが可能かを査定してもらうものであり、同種不動産の取引実績等を踏まえ、査定金額が出ます。

実際にその不動産を内覧せずに査定する机上査定と、内覧した上で査定する訪問査定の2つに分けることができます。

簡易な机上査定であれば、無料で査定してくれる不動産業者も多いです。


3 不動産鑑定士による鑑定

鑑定料数十万円を支払った上で、不動産鑑定士によって鑑定してもらうものです。

不動産の競売手続においては、裁判所の依頼を受けて不動産鑑定士による鑑定が行われるのが通常です。


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