http://kt-yh6494.blog.so-net.ne.jp/2014-09-18
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ところで「内閣改造」では親中しかふれませんでした。今回特に嫌韓というような閣僚はいないのですが、靖国参拝、外国 人参政権反対は多いですね。
いわゆるパチンコやカジノというような韓国が絡む利権閣僚はいますが、在日の権利とか特権擁護というような閣僚はいませんね。
逆に政調会長は稲田朋美、総務省は高市早苗、法務省は松島みどりと2015年7月8日をにらんだ実務者編成で、在日には厳しい布陣となりました。
総務省は反日メディアの認可権を握り、また改正外国人登録法の担当省です。
住民票登録から、不法滞在、通名問題、生活保護など在日に対する最前線です。
また法務省は改正法による不法就労、売春婦、在日外国人未登録不法滞在者の強制送還と忙しくなりそうですね。
こういう状況の中で、在日韓国人の犯罪を常に通名つまり日本人名で報道し、韓国名を隠すというような報道姿勢をとってきた朝日新聞の自爆は在日にとっては痛いですね。
来年から事実上、通名が使いづらくなる中で警察発表も本名となります。在日の犯罪の実態があぶりだされてわかってくれば嫌韓はまちがいなく加速するでしょう。
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なお、韓国においては2005年以降、本名の改名が原則として許可されており改名しやすいため、改名申請者が年々増えており、犯罪者の改名も相次いでいるとされている。
法改正前は外国籍には住民票がなかった。しかし今回の法改正により、3カ月を超えて日本に滞在する外国人は住民基本台帳に記載されることとなった。
健康保険証の取得、行政サービスの利用、財産、納税、銀行口座開設、政治献金、犯罪歴、住居移動等が一元化処理されることとなったのだ。
今までばらばらで把握できなかったものが一目でわかる。 商売やってて何千万もの収入があって生活保護を受けているというケースは皆無となる。
在日韓国人にとっては致命的法改正である。............
韓国の住民登録法の狙いは、現時点では、徴兵にしても何も言及せず、単に国外在住韓国人の利便をうたっているが、まず登録させて、あとは国内法による改正で対処にある。
2015年中の登録を呼びかけているが、これは2015年米韓相互防衛条約終了後の米軍撤退を埋めるための徴兵対策が見え見えだ。
登録をさせたあと、徴兵制度を義務化して在日にも適用するということだ。拒否者に対しては犯罪人引き渡し協定によって送還させるという段取りだ。これによる送還は日本の永住権の喪失となるので拒否できないという仕掛けだ。
一方で金による徴兵免除も検討されているらしい。一説には100万円と聞くが真偽のほどは不明だ。
韓国の意図、要は、帰化できるならどうぞ。ただし日本人になると在日特権はなくなりますよということ。
また徴兵という血で払うか、献金という金で払うかどちらでもというスタンスだ。
登録後は韓国国内法で在日を自由にコントロールしようという棄民方針がはっきりとみてとれる。
8月7日、韓国安全行政部発表
「海外に移住しても韓国に国籍を持っている人を対象に、金融取引や不動産売買などが容易にできるようにしようと、韓国政府は、2015年から住民登録証を発給することになりました。これは、安全行政部が7日に発表した「在外国民用住民登録証発給計画」で明らかにしたものです。
韓国では、これまで海外に移住した場合、韓国の国籍を維持していても国内の住民登録が抹消されて住民登録証を返納することから、国内での金融取引や不動産の売買、賃貸などの契約を締結する際に制限があり、今回の措置は、こうした不便を解消することを目指しています。
具体的には、2015年以降海外に移住しても住民登録を抹消せず、在外国民であることを記載した住民登録証を別途発給するとしています。また、すでに住民登録が抹消された人が30日以上韓国に滞在する目的で入国する場合、本人が申請すれば住民登録を復旧することもできるようになるということです」
この法やばいと見てソフトバンク孫正義は米国籍を取得したという。今、あの手この手で必死に財産を移動しているそうだ。............
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法務省入国管理局総務課
http://www.immi-moj.go.jp/newimmiact_1/q-and-a.html
新制度の導入により在留状況をこれまで以上に正確に把握できるようになりましたので,在留期間の上限をこれまでの3年から最長5年とすることや(Q141参照 ),出国の日から1年以内に再入国する場合の再入国許可手続を原則として不要(注)とするみなし再入国許可制度(Q149参照 )の導入など適法に在留する外国人の方々に対する利便性を向上する措置も可能になりました。
なお,新しい在留管理制度の導入に伴って外国人登録制度は廃止されました。
(注)この場合,再入国出国記録の「みなし再入国許可による出国を希望します。」の欄に忘れずにチェックをしてください。
※平成23年(2011年)12月26日に公布された「出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律の施行期日を定める政令」の規定によります。
新しい在留管理制度・特別永住者制度の下で法務大臣が継続的に把握する情報は,公正な在留管理制度に必要なものに限られますが,通称名は在留管理に必要な情報ではないことや,基本的に,住民行政サービスに必要な情報は,外国人に係る住民基本台帳制度において保有されること等を考慮し,法務省において通称名の管理(在留カード等への記載を含む。)をしないこととしています。
なお,法務省は住民票又は住民基本台帳カードを所管するものではありませんが,通称名については,新制度における住民票で扱われているものと承知しています。