時効を成立させるな | 鳥取県鳥取市の税理士 阪本稔之の「キャッシュフロー経営への道」

時効を成立させるな

最近のご時世を反映してか、代金回収のご相談を多く受けます。


つまり、物を売ったけどお金を払ってもらえないのでどうしたものか?という内容です。



売掛金の時効は2年。


放って置いたら消えてなくなります。



「毎月請求書を出しているので、時効にはならない」と、ほとんどの方が言われますが、実はそれではダメなのです。


請求書を出し続けても、法律的には時効のストップにはならず、2年経ったら時効成立です。


じゃあ、ということで、内容証明郵便や支払督促、そして裁判となるのですが、めんどくさいし、相手の心証を考えるとやりにくい。



ですので、とりあえず時効をストップさせるには、相手に債務が存在することを認める「承認書」をもらうか、交渉して少しでもいいから払ってもらいます。


そうすれば時効はリセットされ、再度そこからスタートとなります。



ケンカ越しになっては相手も「無いものは無い」と開き直ってしまいますので、やはり話し合いで解決するのが現実的です。


少しずつでもいいから回収できた方がいいですもんね。



ちなみに、食い逃げの時効は1年、貸したお金の時効は10年となります。ご参考まで。