時効を成立させるな
最近のご時世を反映してか、代金回収のご相談を多く受けます。
つまり、物を売ったけどお金を払ってもらえないのでどうしたものか?という内容です。
売掛金の時効は2年。
放って置いたら消えてなくなります。
「毎月請求書を出しているので、時効にはならない」と、ほとんどの方が言われますが、実はそれではダメなのです。
請求書を出し続けても、法律的には時効のストップにはならず、2年経ったら時効成立です。
じゃあ、ということで、内容証明郵便や支払督促、そして裁判となるのですが、めんどくさいし、相手の心証を考えるとやりにくい。
ですので、とりあえず時効をストップさせるには、相手に債務が存在することを認める「承認書」をもらうか、交渉して少しでもいいから払ってもらいます。
そうすれば時効はリセットされ、再度そこからスタートとなります。
ケンカ越しになっては相手も「無いものは無い」と開き直ってしまいますので、やはり話し合いで解決するのが現実的です。
少しずつでもいいから回収できた方がいいですもんね。
ちなみに、食い逃げの時効は1年、貸したお金の時効は10年となります。ご参考まで。