伊勢原市・厚木市・秦野市・平塚市を中心に神奈川県で遺産相続・土地建物名義変更・会社設立をしている司法書士・行政書士事務所のブログ

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神奈川県伊勢原市の酒井司法書士・行政書士事務所です

業務内容
遺産相続/不動産名義変更/遺言/抵当権/会社登記/会社書類

業務地域
伊勢原市/厚木市/秦野市/平塚市/海老名市/小田原市/相模原市/神奈川県/小田急線沿線

※記事内容は自己責任でご利用ください

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「不動産知識検定」は、不動産に関連する専門家(宅地建物取引士、弁護士、税理士、司法書士、建築士、公認不動産コンサルティングマスター、土地家屋調査士、不動産鑑定士)が扱う法令や実務に関する横断的な知識を有しているかを判定する試験です。



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試験の申込期間は7月31日までです。









最近、遺留分について書いてきましたので、念のため、遺留分の放棄についてもお知らせしておきます。
遺留分は相続開始前(被相続人が亡くなる前)でも放棄することができます。
ただし、相続開始前に遺留分の放棄をするためには裁判所の許可が必要です。

なお、相続人のうちの一人が遺留分の放棄をしても他の相続人の遺留分が増えることはありません。

ちなみに、相続放棄は相続開始前にはできません。


酒井司法書士・行政書士事務所

遺留分は相続人に対して認められる、遺産を最低限相続することができる権利ですが、相続後開始後、遺言があった場合に、遺留分が守られているからと安心して、のんびりしていると遺留分がもらえなくなってしまうかもしれません。
というのも、遺留分の減殺請求をできる期間には制限が法律に定められているからです。

遺留分について定められている法律は民法という法律ですが民法の第1042条に次のように定められています。

(減殺請求権の期間の制限)
第千四十二条  減殺の請求権は、遺留分権利者が、相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知った時から一年間行使しないときは、時効によって消滅する。相続開始の時から十年を経過したときも、同様とする。  

つまり、次の2つの場合に遺留分の減殺請求ができなくなるということです。
①被相続人が亡くなったことと遺留分を侵害する遺贈や贈与があったことを知った時から1年間たった場合。
②被相続人が亡くなったことを知らなくても被相続人が亡くなってから10年間経過した場合。

被相続人が亡くなったことと遺留分を侵害する遺贈や贈与があったことを知った時から1年間というのは意外に早いものです。
ご注意ください。


酒井司法書士・行政書士事務所


遺留分は相続人に対して認められる、遺産を最低限相続することができる権利ですが、ほっといても向こうから遺留分をもらってくださいと持ってきてもらえるというものではありません。

遺留分を侵害する遺贈や贈与を受けた相手に対し、請求をしなければまずもらえません。
遺留分はもらわなくてもよいので、遺贈や贈与を受けた側としては、相手から請求がなければ遺留分の遺産をあげる必要がないからです。
そっとしておけばあげなくても済むかもしれないものを自分からわざわざあげるような方はあまりいないと思います。

遺留分をもらえる場合には必ず遺留分を請求しましょう。
ちなみに、遺留分の請求のことを法律上の用語では「遺留分減殺請求」といいます。


酒井司法書士・行政書士事務所





前回「遺留分」について書きましたが、遺留分の金額とは具体的にいくらなのでしょうか。
遺留分は法律で決められていますが、金額ではなく遺産に対する割合で定められていて、具体的にはこのようになります。

【配偶者と子供2人が相続人の場合】  配偶者の遺留分     遺産の4分の1  子供の2人の遺留分   それぞれ遺産の8分の1

【配偶者と子供3人が相続人の場合】  配偶者の遺留分     遺産の4分の1  子供の3人の遺留分   それぞれ遺産の12分の1

【配偶者だけが相続人の場合】  配偶者の遺留分     遺産の2分の1

【子供2人だけが相続人の場合】  子供の2人の遺留分   それぞれ遺産の4分の1

【配偶者と親2人が相続人の場合】  配偶者の遺留分     遺産の6分の2  親の2人の遺留分    それぞれ遺産の12分の1

なお、兄弟が相続人になる場合には、兄弟には遺留分は認められていませんのでご注意ください。