コロナ!コロナ!!コロナ

の毎日でしたが、
緊急事態宣言が解除され、
徐々に生活が戻りそうですね!
借入・補助金&助成金申請などでバタバタしていましたが、
こちらも、ひと段落ついた感じです。
心配なお客様は沢山いらっしゃいますが、
このまま重たい気分に浸っていても
何も先に進まないので、
そろそろ、
止まっている
ブログの続きを始めることにしました。

消費税について、
領収書や請求書などの書き方や
会計ソフトに入れる際の実務などは
以前書きましたので、ご参照ください。
「福岡の税理士 さじの分かりやすい税金ブログ 消費税について」
今回は、1年が終わって、
申告をする際のチェック事項です。
簡易課税の改正
一部、事業区分が変更されました
小さな変更ですが、
増税に伴い事業部分が変わった業種があります。
具体的には「農林水産業!」
令和元年10月1日より、
第三種事業の「農業」「林業」「漁業」をされている事業者の方のうち、
軽減税率8%の飲食品の売上がある場合は、
その売上については
「第二種事業」になり、
仕入率が10%アップします。(仕入の金額が高くなるため有利な改正です)
該当する場合は、9月30日までの売上は前の三種で計算し、
10月1日からの売上を第二種に分けて計算しましょう。
簡易課税の届出が一定期間延長
一定期間 簡易課税の届出期限が延長されます
面倒な原則的方法で計算すると、
収入も支出も10%だ、8%だと1つ1つ区分して
分けて集計する必要がありますが、
簡易課税なら収入だけ分ければ計算できます。
しかし、簡易課税の一番の注意点は、
事前に届出を提出しておかなければならないことでした。
ところが、
今回の軽減税率導入に伴い
計算が非常に複雑になることから、
前章のように計算が困難な方は、
簡易課税の届出書も期間限定で課税期間(個人の場合は暦年・法人の場合は事業年度)終了の日まで延長されています。
届出延長が適用される時期
令和元年10月1日から令和2年9月30日までの日の属する課税期間
めんどくさい書き方ですが・・・
今から間に合うのは
個人の方は令和2年分(今年)
法人の方は令和3年8月決算まで
基準年度の課税売上高が5,000万円以下の方は、
軽減税率が始まって簡易課税が有利かもしれない・・・
という場合でも、ギリギリに届出を出して間に合いますね!
しかし、簡易課税は一度届出を提出すると
2年間変更ができないなど、
その他に注意事項があります。
きちんと内容を理解して届出されることをお勧めします。
簡易課税についての詳しい内容は、以下のブログをご参照ください。
「損しないために!もう1つの消費税の計算方法も理解しておこう(簡易課税制度)」