2020年7月30日、日経新聞に

「2023年10月に請求書完全電子化へ」

という記事が掲載されました。

 

 

将来的には

日本もエストニアみたいになるのかもしれない・・・

とおぼろげに考えていましたが、

準備は進んでいる?ようです。


(日本はデジタル化先進国になると決めて

20年経ったそうですので、何とも言えませんが)

 

 

ただし、

民間企業50社も協力して

開発を進めているようですので、

ある程度進んでくると思われます。


A社が発行した領収書を

B社がデータで受取り、

そのまま

会計ソフトに取り込むことができるというシステム。

 

もう、

経理の人は

 

伝票を書いたり、

仕訳をパソコンに打ち込んだり

する必要がなくなりますね!

 

でも、

パソコンなどで

ソフトを使えるようになっておく必要があるかもしれません。

 

 

何と言っても、

2023年10月から

消費税のインボイス制度が始まり、

経理はとても複雑になってしまうのですから・・・

 

 

 

とりあえず、ここ10年間の消費税について

面倒な改正点を、慌ててまとめました滝汗滝汗滝汗

 

詳しいブログはこちらから!(WordPress版)

変わる消費税 準備しておかなければならない重要なこと!!

 

なんだか疑問の多い「Go to キャンペーン」

 

 

旅好きな私ですが、

現状では(年齢も考えると)二の足を踏んでしまいます。

 

 

 

 

FaceBookの同級生のメッセージが

ピンポイントで刺さりました!!

 

 

 

「被災地ボランティアへ行くのに県外の人はお断りなのに、
   GO TO キャンペーン実施とは・・・」

 

 

ホント!ホント!!

と思ってしまって!!!!!

 

 

1つ1つの政策を見ると、

納得できなくても、

それなりの理屈は分かるのですが、

 


俯瞰してみると、

最近、

とても変なことになっているようで。

 

 

 

さらに、

個人個人の判断が大切になりますね・・・

気づくと、あっという間に7月中旬でした。

 

何度かエッセイなど書いてみるものの、

話題が暗くなってしまい「ボツ」の毎日・・・


コロナや水害などの相談の合間に、

やっと新しいブログを更新しました。

 

 

 

 

今回は、

「特別寄与料の請求」

について記事を作成しました。

 

 

義理の両親の介護をされたお嫁さんに、

実は相続の権利がありません。


夫や子供がいる場合には

間接的にその貢献分をもらうことができるのですが、

まれに全く報われないケースというのがありました。

 

 

ちょっと極端ですが・・・

 

こんな感じです。

 

 

 

 

今回の民法改正で

法定相続人でない親族に生前の介護などに報いる制度ができました。
(2019年7月改正・施行)

 

 

詳しい内容は、

財産を相続する権利! 相続人以外の方(長男の嫁など)の貢献も認められる

「さじの分かりやすい税金ブログ」(WordPress版)

を見てみて下さいね!!

 

 

 

※昨年の11月よりブログの引っ越しをしました。

 内容が重なるため、こちらはダイジェスト版です!!

 

 

 

6月3日の朝、

いつものように朝刊を眺めていたところ・・・

 

恥ずかしながら新聞で気づきました。

 

 

 

マイナンバーカード、

来年から健康保険証の替りになるくらいしかチェックしていませんでした。

 

 

作成してキャッシュレス機能と連動させると、

ポイント還元されます。


そういえば、

ニュースでポイント還元についても報道があっていたような気がいたします。

 

 

しかし、あまり気に留めていなかったのが事実・・・
まだ、私はカードを作成していません。

 

 

 

還元率25%は、大きい!?

 

一人5,000円が上限なので、

金額は多くありませんが、

家族が多い方には嬉しい制度かもしれません。

 

5千円もらってカードを作成すると思えば良いのかも照れ照れ照れ

 

 

また、年末調整や確定申告などの申告制度にも、

マイナンバーを利用した

「マイナポータル」

が今年から利用開始される予定です。

 

 

すでに、10万円の特別定額給付金には、

マイナンバーカードを用いたオンライン申請が実施されました。

(不備が多く、あまり上手く機能していないようですが・・・)

 

 

このように、

今後もマイナンバーカードを利用できるシーンが増えていきそうですので、

そろそろカードを作り時なのかもしれませんね!!

コロナ!コロナ!!コロナチーンチーンチーンの毎日でしたが、

緊急事態宣言が解除され、

徐々に生活が戻りそうですね!

 

借入・補助金&助成金申請などでバタバタしていましたが、

こちらも、ひと段落ついた感じです。

 

 

心配なお客様は沢山いらっしゃいますが、

このまま重たい気分に浸っていても

何も先に進まないので、

 

そろそろ、

止まっている

ブログの続きを始めることにしました。

 

 

消費税について、

領収書や請求書などの書き方や

会計ソフトに入れる際の実務などは

以前書きましたので、ご参照ください。

 

「福岡の税理士 さじの分かりやすい税金ブログ  消費税について」

 

 

 

今回は、1年が終わって、

申告をする際のチェック事項です。

 

 

 

簡易課税の改正

一部、事業区分が変更されました

 
小さな変更ですが、
増税に伴い事業部分が変わった業種があります。
具体的には「農林水産業!
 

令和元年10月1日より、

第三種事業の「農業」「林業」「漁業」をされている事業者の方のうち、

軽減税率8%の飲食品の売上がある場合は、

その売上については

 

「第二種事業」になり、

仕入率が10%アップします。(仕入の金額が高くなるため有利な改正です)

 

 

該当する場合は、9月30日までの売上は前の三種で計算し、

10月1日からの売上を第二種に分けて計算しましょう。

 
 

簡易課税の届出が一定期間延長

一定期間 簡易課税の届出期限が延長されます

面倒な原則的方法で計算すると、

 

収入も支出も10%だ、8%だと1つ1つ区分して

分けて集計する必要がありますが、

簡易課税なら収入だけ分ければ計算できます。

 

 

しかし、簡易課税の一番の注意点は、

事前に届出を提出しておかなければならないことでした。

 

ところが、

今回の軽減税率導入に伴い

計算が非常に複雑になることから、

 

前章のように計算が困難な方は、

簡易課税の届出書も期間限定で課税期間(個人の場合は暦年・法人の場合は事業年度)終了の日まで延長されています。

  

 

届出延長が適用される時期

令和元年10月1日から令和2年9月30日までの日の属する課税期間

めんどくさい書き方ですが・・・

 

今から間に合うのは

個人の方は令和2年分(今年)

法人の方は令和3年8月決算まで

 

  

基準年度の課税売上高が5,000万円以下の方は、

軽減税率が始まって簡易課税が有利かもしれない・・・

という場合でも、ギリギリに届出を出して間に合いますね!

 

   

しかし、簡易課税は一度届出を提出すると

2年間変更ができないなど、

その他に注意事項があります。

 


きちんと内容を理解して届出されることをお勧めします。
簡易課税についての詳しい内容は、以下のブログをご参照ください。

 

 

 

損しないために!もう1つの消費税の計算方法も理解しておこう(簡易課税制度)