簡単に著作権の説明を少々…

著作物は「思想感情を創作的に表現したもの」とされています。(2条1項1号)


その著作物を作った人が著作者になる訳です。
つまり著作物を作った瞬間にそのものの著作者になって著作権が発生します。


著作権者は様々な権利を持ちます。
Ex.著作物を複製することができる複製権など(21条)

これらの権利の集合が著作権ってことです

この権利を持たないものは許諾なしでこのような行為をすることはできません。すれば著作権を侵害するということになります(__)

しかし、みなさんもいろいろなものを複製したことがあると思います。DVDのダビングや
サイトのコピペも複製です。

でもそんなことまで禁止されると困りますよね(;´д`)だから家庭内の使用などの場合に著作権制限する規定があります。(制限規定
これにあてはまると例外的に無許諾でも使えます!

長々と書きましたがこんな感じです。
これを基本に色々考えていきます!


まとめ
1、著作物かどうか、?
2、著作権の内容にあてはまるか?
→1、2があれば侵害
3、制限規定にあてはまるか?
→あてはまれば侵害ではない!


お堅い回になってしまいましたー(´ω`)
次回はもうちょっと砕けたいorz

分かりにくいところあったら修正していきたいです。