次に日直について。

土日の昼間は一般職が日直業務に当たります。平日、簡裁刑事係が行う、勾留状請求や逮捕状などの一般令状請求に対して令状を発布する事務を行うわけです。

不思議なことに、とれだけ忙しくても、手当の額は7400円のままです。平日と同じ事務処理を行うのに、手当の額としては激安です。労働の内容に鑑みれば、残業みたいに一時間あたり一定の額が支給されて当然だと思います。仮に国を被告にして訴訟を提起すれば、勝てると思います笑。弁護士の皆さん、新しい分野の掘り起こしができるかもしれませんよ。

ちなみに、裁判官は、勾留状処理の時間に応じて手当が支給されます。一般職との扱いが違います。矛盾してますよね。

裁判所の実態について、他にも色々伝えたいことがありますので、後日、記事を書こうと思います。