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普通のシステム○ンジニアが保険の資格取得を目指すブログ

2017年10月で2級FP技能士、2019年2月でAFP資格を取得しました♪ 日々の勉強内容を書いていければと思います♪

[保険などのマメ知識70]出産手当金と出産育児一時金について

 

こんにちは、saintseitaroです。

 

※いつも訪問や、いいね!をしていただいてありがとうございます!

 

前回は、傷病手当金についてを掲載しました。その時に出産手当金のことを簡単に掲載しましたので、

今回は、出産手当金と出産育児一時金(家族出産育児一時金)についてをテーマにしたいと思います。

 

その前に、前回の掲載内容をまだご覧いただけていない場合は、まずはこちら「傷病手当金についてがよくわかる!」から参照をお願いします!

 

制度の改定に伴う修正や、サイトの見栄え向上・回遊性向上など、過去の投稿も含めて順次対応を行っていますが、アメブロ側の過去分の修正ができなくなってきています。こちら側を「http://platinum-double-a-plus.com/」参照していただけると、過去の投稿の修正が行われているものが多く有益な可能性があるため、当ページ内のサイト内リンクも独自ドメイン側になっています。

 

それでは、いきます!

出産手当金について

会社員や公務員の方で出産のため会社を休み、その間に給与の支払いを受けなかった場合は、出産の日以前の42日(多胎妊娠の場合98日)から出産の翌日以後56日目までの範囲内で、会社を休んだ期間を対象として出産手当金が支給されます。

支給される期間について

上記のとおり、出産の日以前の42日(多胎妊娠の場合98日)から出産の翌日以後56日目までの範囲内で、会社を休んだ期間を対象として出産手当金が支給されます。

なお、出産日は出産日以前の期間に含まれます。

 

 

出産予定日よりも早く出産した場合や遅く出産した場合の請求できる期間は以下のとおりです。

出産予定日よりも早く出産した場合

出産予定日に関わらず、出産の日以前の42日(多胎妊娠の場合98日)から出産の翌日以後56日目までの範囲で申請が可能です。

 

例えば、出産予定日が5月1日の場合、3/21~6/26の期間で会社を休んだ期間を対象として出産手当金の申請ができる予定だったが、

実際の出産日が1週間早まり4月24日だった場合は、3/14~6/19の期間で会社を休んだ期間を対象として出産手当金の申請が可能になります。

なので、産前42日前のギリギリまで働く場合や、有休休暇を取得して、出産の日以前の42日から出産の翌日以後56日目までの範囲は出産手当金を申請する想定の方は、出産予定日よりも早く出産した場合に注意が必要です。

出産予定日よりも遅く出産した場合

出産予定日以前の42日間に、出産予定日から出産日までの日数(α日)を足した期間を産前期間とし、出産の翌日以後56日目までの範囲で申請が可能です。

例えば、出産予定日が5月1日の場合で、実際の出産日が1週間遅くなり5月8日だった場合は、3/21~7/3の期間で会社を休んだ期間を対象として出産手当金の申請が可能になります。

※通常98日間の範囲での申請となりますが、この例では105日間の範囲で申請が可能になります。

 

 

出産手当金の支給額について

1日あたりの支給額は以下のとおりです。※支給額の算出方法は傷病手当金の算出方法と同じです。

支給開始日※以前の継続した12か月間
の各月の標準報酬月額を平均した額
÷ 30日 × 2/3(3分の2)

※支給開始日とは、一番最初に給付が支給された日のことです。

 

実際の金額例は以下のとおりです。

支給開始日以前に12か月の標準報酬月額がある場合

以下の場合を例に実際の支給額を計算します。

・支給開始日が2021/2/1

・2020年4月~2021年1月の標準報酬月額が30万円

・2020年3月以前の標準報酬月額が28万円

 

(30万円×10か月+28万円×2か月)÷12か月÷30日(※1)×2/3(3分の2)(※2)=6,593円(1日あたりの支給額)

※1:「30日」で割ったところで1の位を四捨五入します。

※2:「2/3」で計算した金額に小数点があれば、小数点第1位を四捨五入します。

 

支給開始日以前の継続した12ヶ月間の各月の標準報酬月額を平均した月額を求めて、それを30日で割って1日分とし、それを3分の2にすることで、1日分の出産手当金の支給額が求まります。

支給開始日以前の期間が12か月に満たない場合

支給開始日以前の加入期間が12か月に満たない方の支給額は、次のいずれか低い額を使用して計算します。

①支給開始日の属する月以前の直近の継続した各月の標準報酬月額の平均値

②標準報酬月額の平均値として、支給開始日が平成31年(2019年)4月1日以降の方の場合、30万円

※当該年度の前年度9月30日における全被保険者の同月の標準報酬月額を平均した額として算出されています。

以下の場合を例に実際の支給額を計算します。

・支給開始日が2021/2/1

・2020年4月~2021年1月の標準報酬月額が20万円

 

①の標準報酬月額の平均値を計算

計算期間が10か月なので、20万円×10か月÷10か月=20万円

 

②の標準報酬月額の平均値は30万円のため、①の20万円のほうが低い額のため、①の標準報酬月額の平均値を使用して計算します。

20万円÷30日(※1)×2/3(3分の2)(※2)=4,447円(1日あたりの支給額)

出産手当金の申請について

出産手当金の申請を行うためには、まず出産手当金支給申請書(出産手当金請求書)などの申請書を取り寄せましょう。

支給申請書(請求書)は、以下の3種類で構成されていますので、ご自身で①の記入と、③の記入を医師・助産師に方に行ってもらい、その申請書を勤務先に提出し、勤務先(事業主)にて②の記入をしたのち、勤務先(事業主)から所属の健康保険組合等に提出してもらうという流れが一般的だと思います。

①ご自身(被保険者)が記入する欄

②事業主の証明欄

③医師・助産師記入欄

 

出産の日以前の42日から出産の翌日以後56日目までの範囲だと約4か月弱の収入がない状態になり、生活費の不足の懸念があれば、産前分、産後分や、月に1回の頻度など、複数回に分けて申請を行うことも可能です。

但し、事業主の証明欄、医師・助産師記入欄については、毎回証明が必要ですが、医師または助産師の証明欄は1回目の申請が出産後であり、証明によって出産日等が確認できたときは、2回目以降の申請書への証明は省略可能になります。

 

申請から実際の支給開始までに時間がかかる場合もあるため、どれくらいの期間を要するかを勤務先にて所属の健康保険組合等に確認してもらうか、ご自身で健康保険組合等に問い合わせをするなども考えたほうがよいかもしれません。

資格喪失後の出産手当金について

資格喪失の日の前日(退職日等)まで被保険者期間が継続して1年以上あり、被保険者の資格喪失の日の前日に、現に出産手当金の支給を受けているか、受けられる状態(出産日以前42日目が加入期間であること、かつ、退職日は出勤していないこと)であれば、資格喪失後も所定の期間の範囲内で引き続き支給を受けることができます。

会社から給与の全部または一部の支給がある場合について

出産手当金は、出産の日以前の42日から出産の翌日以後56日目までの期間で実際に仕事を休み、会社から給与が支給されなかった日が対象のため、その期間中に出勤日や有給休暇を取得した日については支給対象外となります。

但し、有給休暇や育児休暇等により、会社から給与の全部または一部の支給がある場合で、出産手当金の日額が会社から支給のあった日額の給与額よりも多ければ、その差額が支給されます。

自営業の方は原則支給が無い事について

出産手当金は、全国健康保険協会(協会けんぽ)、健康保険組合等から支給される制度ため、会社員や公務員の方が給付を受けられる制度で、自営業者やフリーランスなどで国民健康保険に入っている方は、原則出産手当金の制度がありません。

出産育児一時金について

出産手当金とは異なる制度で、お子さんが生まれたときは出産育児一時金が受けられます。

 

出産育児一時金は、被保険者及びその被扶養者が出産された時に1児につき42万円が支給されます。(産科医療補償制度に加入されていない医療機関等で出産された場合は40.4万円となります。)

※双子や三つ子の出産の方は、生まれたお子さんの人数分の支給があります。

支給を受ける条件について

被保険者または家族(被扶養者)が、妊娠4か月(85日)以上で出産をしたこと。(早産、死産、流産、人工妊娠中絶(経済的理由によるものも含む)も支給対象として含まれます。)

出産育児一時金の支給額について

出産する方が、全国健康保険協会(協会けんぽ)、健康保険組合等の被保険者の場合、出産育児一時金として42万円(※)が支給されます。

 

出産する方が、協会けんぽ、健康保険組合等の被保険者の家族の場合、家族出産育児一時金として42万円(※)が支給されます。

 

出産する方が、自営業・フリーランスの方、またはその家族で国民健康保険に入っている方の場合でも国民健康保険からも支給される制度のため、出産育児一時金として42万円(※)が支給されます。

 

※産科医療補償制度に加入していない病院で出産した場合や、海外で出産した場合は、40.4万円が支給されます。

出産育児一時金の支給方法(直接支払制度・受取代理制度)について

出産にかかる費用に出産育児一時金を充てることができるよう、協会けんぽ、健康保険組合等から出産育児一時金を医療機関等に直接支払う仕組み(直接支払制度)があります。

その場合、出産費用としてまとまった額を事前に用意することは必須ではなくなります。

但し、出産費用の現状は、ほぼ全国的に42万円の出産育児一時金の給付では、足りない状況になっているとのことです。

 

直接支払制度を利用できない小規模な医療機関等でも、受取代理制度を行っている場合があります。事前に協会けんぽ、健康保険組合等に申請を行うことで、医療機関等が本人に代わって出産育児一時金等を申請して受け取る制度です。これにより、小規模な医療機関等で出産する際にも、窓口での費用負担が軽減されます。 なお、この受取代理制度についても、医療機関等によっては利用できない場合もあるため、事前に医療機関等へ確認が必要と思います。

 

なお、直接、医療機関等に出産育児一時金が支払われることを希望しない方は、出産後に被保険者の方から協会けんぽ、健康保険組合等に申請し、出産育児一時金の支給を受けることも可能です。

出産費貸付制度について

出産費用に充てるため、出産育児一時金(家族出産育児一時金)の支給までの間、出産育児一時金の8割相当額を限度に資金を無利子で貸し付ける制度があります。

対象者は、被保険者または被扶養者で、出産育児一時金の支給が見込まれる方のうち、出産予定日まで1か月以内の方、または妊娠4か月以上で医療機関等に一時的な支払いを要する方です。貸付の申込は、所定の申請書や必要書類を健康保険組合等か、お住まいの市区町村への提出が必要です。

資格喪失後の出産育児一時金について

資格喪失の日の前日(退職日等)まで被保険者期間が継続して1年以上ある方が、資格喪失日から6か月以内に出産したときは、出産育児一時金が支給されます。

資格喪失後に出産する方が、協会けんぽ、健康保険組合等の被保険者の家族の場合、家族出産育児一時金として支給されます。

資格喪失後に出産する方が、国民健康保険の被保険者となる場合は、国民健康保険から出産育児一時金が支給されます。

 

国民健康保険からも支給される制度のため、国民健康保険や、協会けんぽ、健康保険組合等のいずれかから出産育児一時金は支給されます。但し、異なる機関から二重に受けることはできません。

出産育児一時金は自営業の方でも支給があります

上記の記載のとおり、出産育児一時金は自営業・フリーランスや、専業主婦の方でも国民健康保険に入っている方であれば支給があります。

最後に

出産育児一時金で、お子さん1人につき42万円の支給があることは広く知られていると思いますが、出産手当金の認知度はさほどでは無いように感じます。

会社に勤めている女性の方が妊娠をされ、育児休暇を取得される場合、雇用保険から給与の67%の支給があると思いますが、念のため、出産手当金の差額給付があるかを確認されても良いかもしれません。

 

一旦以上になります。

 

上記掲載内容は、以下のサイト等を出典とし作成したものになります。

 

出産で会社を休んだとき | こんな時に健保 | 全国健康保険協会

https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/sb3290/r148/

 

【今日の一言中国語】

关于减肥、你知道HMB的作用・效果吗?(ダイエットについて、あなたはHMBの役割・効果を知っていますか?)

 

关于减肥:ダイエットについて

HMB的作用・效果:HMBの役割・効果

你知道~吗?:あなたは~を知っていますか?

 

以下で、上記に関する補足を少ししています。

出産手当金と出産育児一時金についてがよくわかる!

http://platinum-double-a-plus.com/mame70-shussan-teatekin

 

では、みなさまのほけんライフがじゅうじつしますように♪

 

Thank you for reading through.

See you next time!

 

如果错了、请告诉我!(間違っていたら、教えてください!)那么,再见~(それでは、また~)