さぁ、取引履歴を手にし利息制限法に引き直し、過払い金の額が決定したので、次は請求。
初めてなので、電話での交渉はやめて即、提訴しました。
スキャナーを持っていないので、機会があったら友人より借りてきます。
よって訴状をそのまま画面にコピーし、個人情報のみをわからないようしたいと思います。
証拠は、申立て時には最低限のものしか提出しませんでした。相手の出方を見たかったからです。
裁判所に提出に行った際は、すぐに受理してもらえました。
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訴 状
○○簡易裁判所 御中
平成15年○○月 ×日
原告 ○○ ○○○
〒123-4567
住 所
電 話 123-456-7890
FAX 123-456-7890
被告 アイフル 株式会社
〒600-8420
京都府京都市下京区烏丸通五条上る高砂町381番1号
電 話 075-201-2000
上記代表者代表取締役 福田 吉孝
不当利得返還請求事件
訴訟物の価額 金343,203円
貼用印紙 金 4,000円
証拠方法
甲第1号証 取引履歴表
甲第2号証 計算書
添付書類
1. 訴状副本 1通
2. 甲号証写し 各 1通
3. 資格証明書 1通
請求の趣旨
1. 被告は、原告に対し、金34万3203円及び、これに対する平成15年4月4日から、支払済みに至るまで年5分の割合による金員を支払え。
2. 訴訟費用は被告の負担とする。
3. 仮執行宣言
請求の原因
1. 被告の表示
被告は、全国に支店を持ち、原告のような消費者に対し貸付を主要な業務内容とする、近畿財務局登録の大手貸金業者である。
2. 原被告との取引経過
原告は、平成8年7月4日から被告との間で金銭消費貸借取引を行い、以後、別紙(甲第1・2号証)のとおり継続的に借入・返済を繰り返してきた。
3. 被告の不当利得
元々被告の原告に対する請求金額は、利息制限法を超過する無効な利息を元に計算されたものである。
従って、利息制限法超過利息の弁済については、元本に充当されるべきものである。
そこで原告は、被告と契約を行った平成8年7月4日から、平成15年4月3日までのの取引経過を、利息制限法所定の金利により再計算を行った結果、別紙計算書(甲2号証)のとおり、金34万3203円の過払金が生じた。したがって、原告は金34万3203円の損害を被った事になり、被告は同額の利得を得た事になる。
4. 結論
よって原告は被告に対し、不当利得返還請求権に基づき不当利得金34万3203円、及び被告は悪意の受益者であるから、最終弁済日の翌日である平成15年4月4日から支払済みに至るまで民法所定年5%の割合による遅延損害金の支払を求める。
以上
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ただ、後で確認すると提出の日付が平成15年となっていました。う~ん、恥かしい・・・・。