個人民事再生は、多重債務であるが、どうしてもマイホームを手放したくない場合におこないます。住宅ローン以外の債務を減額し、借金の一部を免除してもらい原則3年間で弁済します。弁済額は債務の1/5で最低100万円、最高300万円を支払えば債務は免責されます。
<p>個人民事再生は以下の要件を満たす必要があります。
- しっかりとした収入の見込みがある
- 住宅ローンを除く負債総額が5000万円未満
個人民事再生は、住宅ローンは残りますが、そのほかの借金はかなり圧縮できます。
個人民事再生は、多重債務であるが、どうしてもマイホームを手放したくない場合におこないます。住宅ローン以外の債務を減額し、借金の一部を免除してもらい原則3年間で弁済します。弁済額は債務の1/5で最低100万円、最高300万円を支払えば債務は免責されます。
個人民事再生は、住宅ローンは残りますが、そのほかの借金はかなり圧縮できます。
任意整理とは、裁判所などの公的機関を使わずに、弁護士や司法書士が直接債権者と交渉して債務整理をする方法です。法律で決められた利率18%で、今までの取引を計算し直して、さらにその先の利息をカットし3~5年で弁済する方法のことです。
和解交渉は古人でもできないことはありませんが、ほとんどの場合相手にされず、金融業者に有利な形に進められがちなので、通常は弁護士か司法書士に任せます。任意整理は公的機関を通さないので、交渉する会社を選べます。