ルールは守りましょう!


 こんにちは!Saikaです!


 私は理学療法士として病院で勤務しながら副業として整体院を開業しています!

 また、電子書籍限定にはなりますが本の執筆もさせて頂いています!


 さて、今回は理学療法士のルールについてです。


 理学療法士などの資格は日本では開業する権利が認められていません。


 しかし巷では理学療法士の資格を持った方達の店舗が増えたきました。


 ダメなんじゃないの!?


 もちろん、理学療法士としての開業は認められていません。それがルールです!


 また、理学療法はドクターのもと行うことというルールもあります。


 ではなぜ開業出来ているのか。


 それは整体師として開業しているからです!


 整体師は民間の資格はありますが国家資格ではありません。また、開業する権利があり、開業するにあたり資格は要りません。


 そういった仕組みから理学療法士達が整体師として開業しているわけです。


 しかし、その仕組みを利用するにあたりルールはあります。


 あくまで整体師として開業しているわけで、理学療法士としてではありません。


 ですので整体院の現場や広告で「理学療法士です!」とか「理学療法を行います!」といった文言はルール違反になります!


 最近の整体院のホームページでは「理学療法士です!」アピールが強すぎるものもあります。


 どこまでの広告がダメなのかは分かりませんがあまり誇張し過ぎるのは良くないのかもしれません。私も十分に気を付けようと思います。

 まぁ私の場合はホームページもなければ宣伝など一切していない整体院ではありますが。

 ※宣伝しないで何でやってけるの?と思う方はぜひ本を 笑


 ただ「予防を目的とするならいいよ」的なニュアンスの意見も出ています。


 このことは理学療法士というよりは日本という国レベルで重要なことです!


 どういうことか。


 日記感覚でゆる~いブログですので次回にお伝えします(  ̄▽ ̄)