クーリング・オフ
クーリング・オフ制度は、
いくつかの法律によって定められています。
それでは、特定商取引法のクーリングオフ制度を例に挙げながら説明します。
クーリング・オフできる取引について
●訪問販売 8日間
●電話勧誘販売 8日間
●特定継続的役務提供 8日間
●連鎖販売取引 20日間
●業務提供誘引販売取引 20日間
一般的に商品を購入する方法は、
「店舗での買い物」のような自分から買うものを決めてから、
購入に行くというものばかりでは ありません。
例えば、このような場合ですね。
●家に業者が訪ねてきて勧誘される。
●電話がかかってきて勧誘される。
●道を歩いていて呼び止められ、勧誘されるなどなど。
●特に商品の購入を考えていないときに突然業者側から
勧誘されて契約するといった購入の形態もあります。
そこで、こういった不意打ち的な勧誘で、
冷静に判断できないまま契約をしてしまいがちな販売方法に対して、消費者を守る観点からクーリ ングオフ制度が設けられました。
具体的にはどのようになっているのか、
法律的には「訪問販売」と「電話勧誘販売」に区分されます。
●家庭への訪問販売だけでなく、
●路上などで声をかけて営業所などへ連れて行き契約をすすめるキャッチセールスです。
●電話等で販売目的を告げずに営業所や喫茶店などへ呼び出して契約をすすめるアポイントメントセールスです。
また、マルチ商法や内職商法などののように、
仕組みが非常に複雑ですぐに契約の内容を理解することが難しい取引があります。
「連鎖販売取引」及び「業務提供誘引販売取引」や、
継続的に提供されるサービスの中でも、
内容が専門的で、
その効果の達成などが不確実なことから、
大げさなセールストークや
長時間勧誘するなどの
不適切な勧誘行為が行われやすいものですね。
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特定継続的役務提供 についても
クーリング・オフ制度が設けられています。
くれぐれも気をつけましょう。