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趣味多彩

0歳時の子持ち、いろんなことをしたい年頃の24歳が趣味・チャレンジ・家族のことなどを書き綴っていきます。
チャレンジ、成功、挫折、幸せ色々です。笑

今日は、何もしませんでした。

いじょー…。



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気づけば、ブログ一週間続いてますね。
僕にしちゃ奇跡です。

内容

今日は、制限行為能力者の相手方の保護、失踪宣告について学習しました。

制限行為能力者の相手方の保護について、制限行為能力者の相手方は、制限行為能力者が法律行為を同意なしで行った場合などを理由に取り消されると、その行為が遡及的に無効となることから、相手方に不足の損害を与えかねないことから、その行為を追認するか催告することができるそうです。
催告の相手方は制限行為能力者のタイプによって様々で、20条で定められている通りです。
また、制限行為能力者が詐称して、相手方を騙して行った法律行為は取り消すことができない。まぁ当然ですね。
あと、制限行為能力者が法律行為によって、利益を受けている場合は、現存利益の限度で返還義務を負う。

失踪宣告について、普通宣告と特別宣告に分かれる。
普通宣告は、行方不明になってから、7年間満了した場合に、利害関係者からの請求により、失踪宣告され、死亡したとみなされる。
特別宣告は、事故など巻き込まれてから1年間生死不明の場合、同じく利害関係者からの請求で、死亡したとみなされる。
もし、失踪者が生きていたり、死亡した時期が違うことが明らかになった場合は、失踪宣告が取り消され、失踪宣告によって利益を得ていた場合、現存利益の限度で返還義務を負う。

ちなみに、現存利益の限度とは、例えば遺産などを生活費などに充てた場合は、その充てた分の返還義務を負うが、競馬などで浪費した場合は返還義務は追わないらしい。

まぁこんなとこです。
一応、これで私権の主体の分野はこれまでらしいです。
次は、主権の客体です。

ここまで、勉強して思ったことは、もっと具体例かわ欲しいなとおもいました。
なんか想像しづらいっすねー。

今日はここまで!


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今日の晩飯はつくね。
うまかったー。

さて、

内容

今日は昨日に引き続き、制限行為能力者についてです。
制限行為能力者は、未成年者、成年被後見人、被保佐人、被補助人に分かれる。
成年被後見人は、精神上の事理を弁識する能力を欠く常況にあるもので、後見開始の審判を受けたもののことをいい、成年後見人には、代理権、取消権、追認権がある。
成年被後見人が行った法律行為はとりけすことができるが、9条ただし書きの日用品等の購入は取り消すことが出来ないという例外がある。
被保佐人については、精神上の事理を弁識する能力が著しく不十分であるもので、補佐開始の審判を受けたもののことをいう。
被保佐人は、単独で法律行為を行うことができるが、13条1項の各号については、同意が必要。
保佐人には、同意権、取消権、追認権があり、また、特定の法律行為について、家裁の審判により、代理権を付されることをある。
被保佐人も成年被後見人と同じく、同意なくして行った法律行為は取り消すことができる。
被補助人は、精神上の事理を弁識する能力が不十分であるもので、補助開始の審判を受けたもののこと。
その補助開始の審判と同時に、同意権、代理権を付する旨の審判も、行わなければならない。

このように、制限行為能力者は、各タイプによって、法定代理人に付される権限が異なることがわかった。

一応、今日はここまで。

だいたいバスの中でブログ更新してますが、バス酔い半端ないです。



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今日もしっかりやりました。
このブログは、自分の復習のためにも役立ちますね。

内容

今日は、私権について学びました。
権利、意思、行為能力の違い、胎児の権利。
制限行為能力者は、未成年者、成年被後見人、被保佐人に分類され、これらのものが法定代理人の許可なくして行った法律行為は取り消すことができること。
その中で今、未成年者まで勉強したが、許可なくして法律行為が行える例外として、4つあること。(婚姻など)

などなど、こんな感じのことを勉強しました。

条文とか確認したりしながら勉強してますが、なんと、最新の六法とか僕持ってないんで、iPhoneで条文を調べるという反則行為に走っております。笑
早く買わないとなぁと思いつつ、安いものじゃないから、ためらってます…。
もう少し、勉強癖がついてからでもいいかなと思ったりしてます。

最近、仕事が忙しくないんで、早く帰宅して、嫁との時間を大切にしたいですね。

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今日は、昨日引き続き、勉強0ではありません。
やっと、しっかり勉強始めました。

一応、勉強癖をつけるためにも、とっつきやすそうな民法から勉強して行こうと思います。
最低30分程度は勉強したいと思います。

内容

今日は、民法とはなんぞや?まぁ導入的なところを読みました。
民法には総則があり、財産法、家族法に分かれ、さらに財産法は、物権、債権に、家族法は、親族法と相続法に分かれることなどを勉強しました。
確か、民法は、原則があり、その原則の例外があって、さらにその原則の例外の例外があった気がします。
果たして、この僕が理解できるか不安です。
さぁ頑張ろう。


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