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2025年1月より労働者死傷病報告の
電子申請が義務化されました
2025(令和7年)年1月1日以降の報告分より、労働者死傷病報告の電子申請が義務化されました。
例えば、2024(令和6年)年12月31日以前に発生した労働災害についても、2025(令和7年)年1月1日以降の報告となれば対象になります
ただし、経過措置として、電子申請が難しい場合は、当面の間、書面による申請が認められることになっています。![]()
死亡および休業日数が4日以上の場合
休業日数が4日未満の場合
以下の書類も電子申請が義務化されます![]()
・総括安全衛生管理者/安全管理者/衛生管理者/産業医の選任報告
・定期健康診断結果報告
・心理的な負担の程度を把握するための検査結果等報告
・有害な業務に係る歯科健康診断結果報告
・有機溶剤等健康診断結果報告
・じん肺健康管理実施状況報告
・事業の附属寄宿舎内での災害報告

事業主の皆さまへ
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