佐渡スキューバダイビング協会のブログ

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佐渡スキューバダイビング協会

佐渡スキューバダイビング協会入会規定

(入会基準)

第1条 本会の趣旨に賛同する、佐渡再圧タンク協会、漁業協同組合、海洋レジャー及びスキューバダイビング等に関係を有する団体または、個人とする。

(入会申し込み)

第2条 協会に入会を希望する者は、入会申込書に必要事項を記入し会長に提出しなければならない。

②幹事会において、会員として不適と会長が判断した場合は、入会を拒否する事ができる。

(入会金)

第3条 会員は、入会を希望する時に入会金を納めなければならない。

②金額については別に定める。

(会費)

第4条 会員は毎年会費を納めなければならない。

②金額については、別に定める。

(脱会)

第5条 本会を脱退する時は、その旨を会長に申し出なければならない。

(団体会員)

第6条 エアーの充填及びタンク、器材のレンタル並びにダイビングのガイド等のサービスを実施している会員を言う。

(個人会員)

第7条 団体会員以外の会員を言う。

(特別会員)

第8条 佐渡再圧タンク協会並びに幹事会で認めた団体及び個人とする。

(懲戒処分)

第9条 つぎの各号の一に該当する時は、懲戒処分とする。ただし、情状により期間を切ってのダイビングの停止を勧告する事がある。

(1) 本会の目的を著しく反した行為をした時。

(2) 会員職権を乱用し協会に重大な支障、または不利益を与えた時。

(処分の方法)

第10条 懲戒処分は、事実にもとづいて、幹事会の議を経て会長が行なう。但し、処分確定前に本人に弁明の機会を与えなければならない。

付則  この規定は、平成元年5月18日より実施する。

  平成11年6月15日に一部改正に実施する。