入 会 規 定
佐渡スキューバダイビング協会
佐渡スキューバダイビング協会入会規定
(入会基準)
第1条 本会の趣旨に賛同する、佐渡再圧タンク協会、漁業協同組合、海洋レジャー及びスキューバダイビング等に関係を有する団体または、個人とする。
(入会申し込み)
第2条 協会に入会を希望する者は、入会申込書に必要事項を記入し会長に提出しなければならない。
②幹事会において、会員として不適と会長が判断した場合は、入会を拒否する事ができる。
(入会金)
第3条 会員は、入会を希望する時に入会金を納めなければならない。
②金額については別に定める。
(会費)
第4条 会員は毎年会費を納めなければならない。
②金額については、別に定める。
(脱会)
第5条 本会を脱退する時は、その旨を会長に申し出なければならない。
(団体会員)
第6条 エアーの充填及びタンク、器材のレンタル並びにダイビングのガイド等のサービスを実施している会員を言う。
(個人会員)
第7条 団体会員以外の会員を言う。
(特別会員)
第8条 佐渡再圧タンク協会並びに幹事会で認めた団体及び個人とする。
(懲戒処分)
第9条 つぎの各号の一に該当する時は、懲戒処分とする。ただし、情状により期間を切ってのダイビングの停止を勧告する事がある。
(1) 本会の目的を著しく反した行為をした時。
(2) 会員職権を乱用し協会に重大な支障、または不利益を与えた時。
(処分の方法)
第10条 懲戒処分は、事実にもとづいて、幹事会の議を経て会長が行なう。但し、処分確定前に本人に弁明の機会を与えなければならない。
付則 この規定は、平成元年5月18日より実施する。
平成11年6月15日に一部改正に実施する。
