私は本年1月22日の経過をもって、弁護士業務を再開することができるようになりました。

 

私はお預かりしている貴重な金員を流用するという弁護士としてはもちろん人としてあってはならないことをしてしまいました。

私のした行為は、弁解の余地のないものであります。

本来であれば刑事処分に処せられてもやむをえないところ裁判所、大阪弁護士会のご判断により、これをまぬかれました。

しかし、大阪弁護士会により平成29年1月23日から平成30年1月22日までの1年間の業務停止の処分を受けました。

その処分に従い、1年間、弁護士業務に携わることなく過ごして参りました。

幸い私の行為をご承知のうえ、私の復帰をお待ちいただいている方が思いのほか多くあり、このことが私が業務停止の1年間を過ごす糧になりました。

この温かい思いにささえられ1年間を送ることができました。

業務停止の期間中に、これまでホームページを作成したり、接しやすい弁護士を目指したつもりでしたが、まだまだ努力が足りないことに思い至りました。

そして今、弁護士業務を再開することができるようになり、弁護士として新たに歩み出させていただくことになりました。

 

弁護士業務の再開に際して、私がしてしまったことに対する贖罪、弁護士に対する信頼を著しく失墜させてしまった責任を少しでも具体的な形で果たすため、そして、より市民の皆様に気軽に法的なサービスを受けていただけるよう、以下のことを実行することと致しました。

  1.  ご連絡をいただいた方に事務所において面談による法律相談を何度でも無料で実施いたします。
  2. 第二、  刑事事件の警察署などへの初回の接見を無料でさせていただきます。(24時間受付。交通費等実費は別途)
  3. 第三、  中小企業の経営等に関する初回のご相談を、事務所・店舗へ出張しての無料法律相談とさせていただきます。

これらの法律相談をすることは、もとより、「困っている人を助けたい。」という私が弁護士になった理由に合致するものです。そして、これを無料とすることで、弁護士としてあるまじきことをしてしまった私の社会的責任を果たすことの一端としたいと思っております。

 

私は、今後、体力が続く限り、弁護士としての職務を全うしていく所存です。

私が、その信頼を裏切ってしまった多くの方々にお詫び申し上げますとともに、これから心新たに努力しますことを、ここにお誓い致します。

         

 平成30年2月1日                   弁護士 佐田元 眞己

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