Sacuraの1日1分ニュース

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不動産の譲渡により

 

多額の売却益

見込まれるとき、

 

法人税の節税策の

一環として、

 

決算期を変更し、

不動産の売却から

 

決算期末までの

期間を長くすること

により

 

時間を確保し、

その期間に合理的な

施策を講じる

 

ことがままあります。

 

※決算期変更による基準期間のズレ

決算期が変更された

ことにより、

 

消費税の納税義務の

判定となる

 

基準期間

にズレが生じ、

 

決算期変更前の

基準期間であれば

 

免税事業者

(消費税の納税義務なし)

であったものが、

 

決算期変更後の

基準期間では

 

課税事業者

になってしまう

こともあります。

 

なお、基準期間とは、

 

その事業年度の

前々事業年度

をいい、

 

当該事業年度の

課税売上高が

 

1,000万円以下

であれば、

 

その事業年度は

免税事業者

になります。

 

例えば、

12月決算の法人で、

 

平成28年12月期

課税売上高が

1,000万円以下、

 

平成29年12月期の

課税売上高が

1,000万円超

 

であった場合で、

 

当期となる

平成30年度も

12月決算であれば、

 

当期は免税事業者

となります。

 

基準期間となる

前々事業年度

にあたる

 

平成28年12月期の

課税売上高が

 

1,000万円以下

だからです。

 


同じ法人で

平成30年3月末に

引渡し予定の

不動産があり、

 

その売却価額が

3億円、

 

そのうち建物の

売却価額が1億円

 

だったとして、

 

現状の12月期決算

であれば、

 

建物価額にある

消費税については

 

税額を納める義務は

ありません。

 

ところが、

法人税の節税を

意図して、

 

決算期を

平成30年2月末に変更

したとします。

 

そして、予定通り

平成30年3月末に

不動産が引渡されれば、

 

翌平成31年2月まで

12か月間の時間が

確保でき

 

法人税については

 

十分な節税策を

講じることが可能

となります。

 

しかし、

不動産の引渡しは、

 

平成30年3月1日~

平成31年2月末の

課税期間となり、

 

当該事業年度の

基準期間は

 

平成29年12月期

となることから、

 

課税事業者に

該当し、

 

消費税を納める

ことになって

しまいます。

 

※特定期間に該当する場合も

課税事業者

または

 

免税事業者

の判定は、

 

原則、

前々事業年度の

課税売上高で

判定するのですが、

 

前期の課税期間の

前半6か月間、

 

いわゆる、

特定期間

 

課税売上高が

1,000万円を超え、

 

かつ、当該期間の

給与等支払額が

 

1,000万円を

超えていれば

 

その翌事業年度

平成32年2月期も

 

課税事業者に

なってしまいます。

 

事業者に

免税、課税となる

期間がある場合には、

 

決算期の変更により

思わぬ事態を

招来させることも

ありますので、

 

法人税のみならず

消費税にも

配慮したいものです。