オオクチバス、コクチバスその他オオクチバス属の魚類及びブルーギルの再放流禁止の委員会指示
宮城県内水面漁場管理委員会指示第1号

漁業法(昭和24年法律第267号)第67条第1項及び第130条第4項の規定により、水産動物の保護を図るため、次のとおり指示するものとする。

  平成19年2月15日

宮城県内水面漁場管理委員会

会   長    藤 尾 芳 久

1 指示内容

 オオクチバス、コクチバスその他オオクチバス属の魚類及びブルーギルを採捕した者は、これらを採捕した水域に放してはならない。ただし、内水面漁場管理委員会が認めた者が試験研究に供する場合は、この限りでない。

2 指示をする区域

  宮城県全域

3 指示をする期間

  平成19年4月1日から平成22年3月31日まで

罰 則
 指示に違反した場合は、即罰則が適用される訳ではなく、所定の手続きを踏まえた上で罰則が適用されます。

 所定の手続きとは、指示を守らない者が居た場合、内水面漁場管理委員会が知事に対して指示を守るよう命ずるように申請し、知事がその者に対して指示に従うよう命じます。その命令に従わない場合に罰則が適用されることとなります。(漁業法第67条第1項~第12項)

罰則内容:1年以下の懲役若しくは50万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。(漁業法第139条)

宮城県のHPから
http://www.pref.miyagi.jp/gyogyo/naisui/naisuisizi.htm
期間延長を更新してもらえました。
協力いただいてるバス釣りの方の顔がやっとたちます。