みなさま、おつかれさまです。
福岡の行政書士国際経営法務事務所です。
本日も暑かったですねぇ。
今日は、JT福岡支店へお邪魔しました。
目的は、「たばこ小売業許可」の申請の代行です。
実質的には、財務省の所轄でして、許可申請に対する最終的な判断はやはり財務省が行います。
JTのほうは、「たばこ小売業許可」の申請書類の受付と現地調査の実施までを担当されています。
しかし、そこまでの処理を担当されているにかかわらず、やはり許可か否かの判断は、JTのほうでは全く行いえません。
本日、受付されたJTの担当者の方とも雑談の流れでその点についての論点へと発展しましたが、やはり同様にコメントされておられました。
つまり、JTさんのほうでも、「たばこ小売業許可の申請に関しては、結局のところ財務省での最終判断となり、申請してみないと許可の可否はわからないのが実情と思われます。」、とのことです。
たばこ小売業許可の場合、申請場所から近郊に同業者が営業していればNG、という独特の制限がございます。
つまるところ、分かりやすく言えば、たばこ小売業許可を得たコンビニがすぐ近所に営業していれば、ほぼNG。
その距離制限は、おおまかに申請地域が3つに区分されたうちのどの区分になるかによって、その距離制限が3パターン存在します。
すなわち、申請場所の地域区分がどれになるのかが重要論点となるのです
ところが、これも実質的に財務省の独自判断であり、これもやはり申請してみないどれに区分されるのか結局ははわからない、というのが実情なのです。
これが実に悩ましい論点なのです。
JTの方も全く同様にコメントされておられました。
ともあれ、本日は申請書を提出しまして、受付まではしてもらいました。
あとは、現地調査の予定の連絡を待つだけです。
本日はこのへんで、では~。
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