みなさま、おつかれさまです。

 

福岡の行政書士国際経営法務事務所です。

 

いや~暑い日が続いていますね。アセアセ

 

 

私のほうは、先日8/4に国家試験(税理士試験/受験科目は国税徴収法)を受験しました。(→〔国税徴収法を受験してみたが、惨敗!〕)メモ

 

惨敗となりましたが、これで今年のプライベート上での前半の最大の行事は終了いたしました。完了

 

 

そこで、このあたりで、取り組むべき項目の棚卸しをしてみたいと思います。サーチ

 

ことに8月で優先すべき課題等をまずは明確化すべきですですよねぇ。

 

 

《プライベート面》

 

(A)こちらでは、前回の投稿でも取り上げました「中国語の習得」という課題をあげております。(→〔中国語の習得にチャレンジします。

 

教材では、NHKラジオ講座のテキストの「まいにち中国(1サイクル6分冊)を使いますが、1冊において20課となっております。

 

とりあえず、8月は、10月号の第1課から第20課まで進めてみたいと思います。

 

 

《ビジネス面》

 

「株式会社ルネッサンス」/〔不動産事業の部〕

 

(B)まず、8月中に受講が必修義務となっています「ラビーネットシステム」の『E-ラーニング』の[不動産取引の媒介における法的諸問題]の延べ120分の聴講をする必要があります。

→こちらは、『E-ラーニング』の当該講座の聴講のあと、[考査]にチャレンジする必要があり、一定の基準点を超えることが必修となっています。

 

(C)このあとさらに、「ラビーネットシステム」の『E-ラーニング』に[実務講座]各種が用意されており、こちらの受講をする必要があります。

→実務面で必要な知識をこちらで習得しなければありません。

 

(D)前回、北九州市小倉北区で受講した[ラビーネットによる物件登録及び契約書作成しすてむセミナー(クラウド版)]についの復習もしておく必要があります。

 

[株式会社ルネッサンス]/[財務会計サポート業務]

 

(E)中国人の経営する会社で8月決算法人がありますので、この財務会計サポート業務を行う必要があります。

実はこの中国人につき問題がありまして、お父さんが病気だとの理由にて昨年冬からずっと本国の上海市に戻っておられました。

新型コロナ対策の上海市の完全封鎖などいろいろあって、やっと8月14日に日本に再上陸される予定とのことです。

→このせいもあって、昨年の8月決算から以降の財務会計サポート業務が全く手つかず状態のままです。あせる

決算&申告期限がせまってきておりまして、よって、これに大幅に時間をとられることが予想されます。滝汗

 

「行政書士国際経営法務事務所」

 

(F)受任している〔たばこ小売業許可〕の案件が、まずは優先すべき課題となります。

 

(G)在留資格〔4ヶ月経営・管理〕を取得されたイタリア人が、7月28日に日本に上陸されました。

   次は、〔4ヶ月経営・管理〕から〔1年経営・管理〕への『在留資格更新許可申請』の業務がございます。

   一応、日本における住所も定めたとの話です。

   そこで、当方から案内していた司法書士へ合同会社の設立登記の申請の依頼をされたとのことです。

   若干ここで手続きがもたついているようですが、登記が完了することを前提にすすめるべき作業を進展させておかねばなり  

   ません。

 

(H)上記の(G)とは別に〔4ヶ月経営・管理〕を取得された中国人がいまして、(E)の中国人といっしょに8/14日に日本に   

   上陸される予定です。

   すると、こちらも〔4ヶ月経営・管理〕から〔1年経営・管理〕への『在留資格更新許可申請』をする必要があります。

 

(I)(E)の中国人の紹介で〔4ヶ月経営・管理〕の『在留資格認定証明書交付申請』を希望される上海の中国人の案件がござ

   います。

   こちらも、(H)と同様に、(E)の中国人が8/14に日本に再上陸してから進めるべき案件となります。

 

(J)レンタカー事業に関する『事業廃止届』と『営業所開設届』がお盆明けに行うべき項目となっております。

   →こちらは、『事業廃止届』のお客様が使用しておられたレンタカー事業の営業所(静岡・佐賀・青森の3カ所)につき、

   別途に当該の許可を取得されている会社様がそのまま引き継ぐというものです。

 

 

「自分の会社」

 

(K)『経営革新計画』の策定および申請

 →〔株式会社ルネッサンス〕においてはそれでは『財務会計サポート業務』中心でしたが、『宅地建物取引業免許』を取得した

   ことに伴い、こちらの業務を新たに開始することとなります。

   よって、『経営革新計画』の申請要件に当てはまる状態になっているものと考えられます。

   『行政書士国際経営法務事務所』は、経済産業省からの認定をうけた『経営革新等支援機関』となっておりますので、形式

   的にはこの支援を受けた形にて申請を行うことが可能です。

 

(次回へ続く)

 

 

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