みなさま、おつかれさまです。

 

福岡市地域は、大雨雨波のあとということもあってか、急激に蒸し暑くなってまいりました。アセアセ

 

 

先日、このようなお話がございました。(実は同業者間での話題ですが~。)

 

『個人事業から法人成りをして、さらに建設業許可をするということらしいが、どうも個人事業時代の所得税確定申告書控えを一部紛失しているみたいだ。』叫び

 

で、これは現実的には“やや、ありビックリマーク”の話だ。目

 

 

この話、個人事業時代の話であれば極めて簡単な話ですね。音譜

 

むしろ問題となるのは、法人でのケースですね。ドクロ

 

 

これは、税務署の対応について、法人と個人とで大きく取り扱いに差を設けている現実的な論点があるからなのです。グッド!

 

まず、個人事業のケースでは、『個人情報開示制度』という制度があり、具体的には「個人情報開示請求書」というものを使います。

 

この「個人情報開示請求書」に所定の事項を記載して税務署に申請すれば、いとも簡単に解決できます。

 

ちなみに、その請求した年度について『わら半紙』にコピーしての『写し』を出してくれます。

 

その『写し』を取得できるまでの所要時間は、おおよそ2週間程度、と予想しておいください。

 

5年分などは問題なく、この方法でOKOKです。

 

つまり、『建設業許可』に必要な『経営業務の管理責任者』の経験証明に必要な『所得税確定申告書控え』はこれで難なくクリアーです。拍手

 

 

一方、問題なのは法人のケースです。

 

一般的には、顧問先の税理士事務所さんに泣きつけば、なんとか復元してくれることがほとんどです。

 

が、私の会社のように、税理士に依頼せずに自分で申告しているケースはやっかいです。

 

税務署では、法的に法人については、一定期間分については『自社で責任を持って申告書控えや帳簿を保存しておくべきもの!!』という取り扱いをされます。

 

具体的には、その『写し』は出してくれません。バツレッドNG

 

税務署に直接その旨を申し出して、代表者本人が直接税務署に出向いてゆかねばなりません。

 

そして、税務署では、提出された書類(申告書一式)を閲覧することまでは出来ます。

 

さらに、閲覧したものをメモ書きで書き写しするメモことは出来ます。→が、コピーはNGNGですし、してくれません。ドクロ

 

つまり、これでは『建設業許可申請』に添付する書類とはほど遠いものと言わざるを得ません。笑い泣き

 

 

法人の方は、これぐれも申告書の控えを紛失することがないよう注意注意しておきましょう。

 

個人的感想ですが、『控え』をスキャナーでスキャンして別途にデータ保存しておくか、または『控え』のコピーを別途に保存しておくのが望ましいと思います。

 

 

今回はこのへんで、では~。バイバイ

 

 

 

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