みなさま、お疲れ様です。
福岡県庁前の前原行政書士事務所です。
本日の福岡市地域は晴れです。
中国大陸から黄砂が飛来している、とのことで、前々日~前日あたりはイマイチもやっとした感じがございました。
花粉症の私としますと、スギ花粉やヒノキ花粉の影響をもろに受けますが、黄砂の影響も結構受けるのです。
しかし、本日は前々日および前日と比べるとそれほどの影響はないようには感じます。
それほど黄砂が大量に飛来しているわけではなさそうです。
数日前に「事業協同組合の設立」について事前相談に来所しておられたお客様の案件がございました。
これが、正式に業務委託契約書を取り交わす手続きを終えて業務依頼の受諾となりました。
ちなみに、「事業協同組合の設立」のメインの目的ですが、《外国人技能実習生受入事業》でございます。
よって、「事業協同組合の設立」までこぎつけたとして、その後は「外国人技能実習機構」へ「監理団体」への申請をする必要がございます。
この両者の関係ですが、以前は一旦「事業協同組合の設立」をして最低1年を経過してからでないと「外国人技能実習生受入事業」の目的追加は認められませんでした。
この取り扱いは割と最近になって変更となっておりまして、いきなり「事業協同組合の設立」の申請時点において、「外国人技能実習生受入事業」を目的に記載してもよいこととなっております。
ただし、「事業協同組合の設立」の申請窓口である「中小企業団体中央会」のほうでは、「事業協同組合」の経営の安定の観点から「外国人技能実習生受入事業」以外の事業目的も追加するように指導されます。
例として、〈共同購買事業〉や〈情報提供事業〉などがあげられます。
「事業協同組合の設立」に当たって、まず取り組みすべきは最低要件の4名の発起人を集めることです。
ことに、その主たる目的が「外国人技能実習生受入事業」としたい場合には注意が必要で、発揮人がそれぞれ有する会社もしくは事業所の事業目的に「外国人技能実習生受入可能業種」が含まれている(かつその事業活動が行われている)ことが前提となります。
じつは最初の事前相談からしばらく間があいていたのですが、これには前術の論点があったことが要因です。
相談当初において4つの事業体を集めておられましたが、このうち1社が問題でして定款の目的に「外国人技能実習生受入可能事業」が一つも含まれていなかったのでございました。
そこで、この問題の1社は一旦保留としておき、「外国人技能実習生受入可能事業」を保有する別の事業体を選定をされることを助言しておりました。
一応この代替の事業体が見つかったとのことで、正式な業務依頼へと進展したわけなのです。
今回はこのへんで、では~。
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