みなさま、お疲れ様です。
福岡県庁前の前原行政書士事務所です。
いや~暑いですねぇ。
熱中症にはならないように、こまめに水分を補給して、バテないようにしましょう。
本日は、某監理団体の要請で、外国人技能実習生に対しての『法的保護の情報に関する講習』をしに行ってきました。
今日の某監理団体での受入外国人技能実習生の数は、かなり多かったです。
ちなみに、今回は中国人(2名)よりベトナム人(約10名~ほど)のほうが多かったです。
おそらくは、今後、このような傾向がすすんでゆくのではないかと予想されます。
すなわち、外国人技能実習生に関しては、中国からの受け入れよりもベトナムからの受け入れのほうがむしろ主流となってゆくのではないでしょうか
なぜかというと、中国はもはや日本を抜いての世界第二位の経済大国であり、技術的にもレベル的にももはや後進国とはいえず、過去のように日本に来て技能や技術を学んで帰国後その学んだことを活かす、という必然性が徐々に薄れてきているものと予想されるからであります。
一方で、ベトナムからのケースですと、日本に来て技能や技術を学んで帰国するというメリットはかなり実感として感じられるのではないかと予想されます。
ただし、ベトナムでは外国語学習がそれほど熱心ではないイメージがあり、ことに日本語に精通している方が少ないのが現状だといえます。
つまり、通訳の担当者においてですが、中国語と日本語との通訳はかなり有能な方は多数みつかるのでありますが、ベトナム語と日本語との通訳はなかなか有能な方がなかなかみつからないのが現状でして、ここがやや問題かとは思われます。
これは、よく考えてみると、逆に日本からみた場合でも同様なことがいえます。
日本の書店などをみてみますと、英語や中国語の参考書籍は多数見つかるのに対して、ベトナム語の参考書籍はなかなか見つからないのが現状ですよねぇ~。
今後は、ベトナム語の参考書籍がだんだんと増えだすのはないかと、個人的には予想しているのですが、どうなるでしょうかねぇ~
なお、先日は、社会福祉法人を経営されておられる方が相談にお見えになられまして、事業協同組合の関係とおよび介護職での外国人技実習生受入事業とについて大変熱心にお尋ね等されておられました。
⇒やはり、ニュースなどでも報じられているように、日本での介護施設での現状は日本人の介護職が人で不足が深刻のようでありました。
求人募集をしてもなかなか日本人の介護職の成り手が少なく、これを解決する策として、外国人技能実習制度の活用という方策に至ったような感じでした。
こちらの介護職での外国人技能実習生受け入れ事業についての許可制度は、一般の外国人技能実習生受け入れ事業についての許可制度とは、別許可となっておりますので注意が必要です。
(率直いって、一般の外国人技能実習生受け入れ事業についての許可制度に比べてかなりハードルが高く設定されています。例として、社会福祉士等(もしくはそれと同等レベル者)が、監理団体のなかにも、また受入企業側のほうにも在籍していることが要求されています。)
しかし、日本での今のせっぱつまった介護現場の現況を鑑みるに、この制度に頼らざるを得ない状況にきているのは明白かと思われます。
逆をいえば、この相談者のように、先んじてこの分野での有効性に目をつけ、他より先んじてチャレンジ進出すると(事業協同組合を設立し、かつ介護職の外国人技能実習生受入事業の許可の取得)、やはりそれだけ一日の長があるということとなり、勝組になりやすいということはいえます。
今回はこのへんで、では~。
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