みまさま、おつかれさまです。

 

福岡県庁前の前原行政書士事務所です。

 

寒い日が続きますね。

 

どくしゃになってね…

 

気になっておりました業務のうちの一つが、やっと完了いたしました。クラッカー

 

今度は、『財務会計サポート業務』のほうであります。グッド!

 

気になっていた理由は、通常の『財務会計サポート業務』とは、わけが違いまして、決算月が9月の法人なわけです。叫び

 

決算月が9月ということは、“11月中には財務諸表にまとめあげなければならない!!”、ということなわけです。

 

(最も、上場しているような大法人であれば、12月まで、ということになるのでしょうけど。⇒通常の、一般的企業であれば事業年度末の翌日から2か月以内となります。)

 

それも、財務諸表をまとめるのには結構苦労するタイプの法人様なわけなのであります。べーっだ!

 

(⇒決算にあたっての決算整理仕訳数もかなり多く、なかなか大変なのでありますよ。あせる

 

今回は、他の急ぎの案件なども重なっておりましたため、こちらの案件だけに時間を費やすことが不可能でして、完了するまでには結構時間を要してしまいました。アセアセ

 

この件の関しましては、とりあえずは私の役目は完了いたしまして、右差しあとは同じ建物に入居している提携先の税理士事務所へバトンンタッチいたしました。OK

 

 

ちなみに私は元税理士事務所職員歴がございまして、税理士先生がなにを聞きたがるかが、大よそわかっているのでありますねぇ。ニコニコ

 

税理士事務所のほうで、法人税の計算(税務調整)や消費税の計算をするうえで、どのような参考資料を用意すればよいかはてなマーク ⇒こちらがはじめからわかっているわけなのですねぇ。にひひ

 

たとえば、税理士先生のほうでは、法人税の計算においては「寄付金の損金不算入額」や「受取配当等の益金不算入額」などの税務調整をされますが、これらの処理を行う上で基礎資料が必要となるわけなのです。

 

そこで、あらかじめこれらの資料を、総勘定元帳や財務諸表などの資料とともに添付してお渡しするのです。

 

⇒そうすると税理士先生もわりとラクなのではないでしょうかねぇ。にひひ 

(こちらがそう思っているだけで、税理士先生のほうでは意外とそうでもないのかも~はてなマークべーっだ!

 

 

 

 

 

財務会計の案件については、決算をまとめる時期までため込んではダメNGで、本来は2~3か月に一回程度のスパンで定期的におこなわなくてはならないわけなのであります。

 

 

これは、ある程度までは、お客様のほうにて自覚しておいてもらわないと、実現できないのであります。あせる

 

お客さんビックリマーク、 来期からは、2~3か月に1回程度のスパンで定期的に行いましょうね!!” お願い

 

 

今回はこのへんで、では~。バイバイ

 

 

 

 

※財務会計サポー業務のご依頼はこちらへ→『中小企業経営サポート.com』(「福岡/経理代行会計記帳.com」)

 

※前原行政書士事務所の総合サイトはこちらです。→『前原行政書士事務所