現代社会においても、世界各地では多くの子どもたちが労働を強いられている現実があります。


企業としてこの問題にどう向き合うかは、単なる法令順守の枠を超えた「社会的責任」の表れです。


セイルシステム株式会社では、国際基準に則り、児童労働の根絶に向けた明確な方針を定め

 

社内外への周知と実践に取り組んでいます。

 

 

 

児童労働の禁止に関する方針

 

当社は、すべての事業活動およびサプライチェーンにおいて

 

いかなる形態の児童労働も容認しません。

 

この方針は、国際労働機関(ILO)の「最低年齢条約(第138号)」

 

および「最悪の形態の児童労働条約(第182号)」に準拠しています。

 

 

・ILO第138号条約:原則として15歳未満の児童の雇用を禁止し、義務教育の終了以前の労働を認めない。

 

・ILO第182号条約:あらゆる形態の奴隷制、強制労働、売春、違法活動、危険有害労働など、最悪の形態の児童労働を禁止。

 

 

 

児童労働が確認された場合、当社は以下の救済措置を速やかに実施します。

 

・該当児童の労働からの解放

 

・関係機関や地域団体と連携した就学支援の提供

 

・家庭の経済状況への悪影響を最小限に抑えるための生活支援の検討

 

 

当社は、サプライチェーン全体に対しても本方針を共有し、児童労働の根絶に向けた協力体制を構築します。

 

 

 

 

令和7年5月1日 制定

 

セイルシステム株式会社

 

 

 

児童労働のない社会は、すべての子どもが教育を受け、未来を選択できる世界の実現につながります。

 


当社は今後も、持続可能な社会に貢献する企業として、人権尊重を基盤とした事業活動を推進してまいります。