弁護士さんとの打ち合わせで、
いつもいつも言われること
それは事実と証拠についてです
そこに感情は1ミリも要りません
例えば協議の場合、
感情に訴えかけることがメインになります
調停もまだ証拠を出すまではいきません
あくまでも話し合いです
それが、審判、裁判になると
裁判官が判決を下すので、判断するための材料として
事実と証拠が必要になります
で、私の場合は
夫から離婚を請求しているので
その離婚が認められる事実、つまり婚姻関係を続けれられない事実を夫が証明しないといけない訳です