別居中の生活費や養育費を決めるときになにを参考にするのか
私みたいにこれから話し合っていきたい、まだだれにも相談していないけれど調べている段階の方に向けて記事にしています
①話合いのときは夫婦で自由に決めることが出来ます
つまり、かなり高い金額でもかなり低い金額でも、夫婦が納得していればそれで大丈夫です
(弁護士さんがついていても話し合いの段階では自由に決められます)
では、例えば調停とかしていて審判や裁判に移行して第三者が強制的に金額を決めるとき
そのときには第三者が決めるので基本的に算定表というものに従って強制的に決めます
この算定表、令和元年に新しくなっていてもらう金額が増えた形になっているので、令和元年分を参考にしてくださいね
そして注意が必要なのは・・・
ちょっと前までの私の様に、専業主婦で収入が0の方
収入が0なので所得0のところを見てしまいがちですが、ほとんどの場合は潜在的稼働能力(働こうと思えば働けるだろう能力)を相手に主張され、100万~120万はパートなどで稼げるはずということで、100~120万で計算されます
それを弁護士さんに言われて、それなら一層のこと自分で自活できるようにした方がよいとアドバイスもあり、私が就職活動を始めたのです
その話は長くなるので、また次の機会に
少しでも私のように悩まれている方のご参考になれればうれしいです