クローズアップ現代を読む -5ページ目

クローズアップ現代を読む

国谷さんの大ファン!

使用者が懲戒権を有する根拠はどこにあるか?これって今まで考えたことがなかった。

たしかに、労使間で労働契約が結ばれたからと言って、当然に使用者に懲戒権が認められるかという点は論点になるね。

一番きれいなのは、入社時に誓約書のようなものを提出させて、使用者の懲戒権を認めさせること。いわゆる包括的な同意という論法。

だけど、そのような同意を取りつけていなかったとしても、懲戒規定が合理的なものであって、なおかつ就業規則を労働者に周知させていれば、使用者の懲戒権は認められる、と解されているみたい。これは勉強になった。

では、懲戒規定が合理的なものであるとは、具体的にどのような場合をさすか?一番の肝は、処分対象者に弁明の機会を与えることをキチンと規定に盛り込んでいるか、そこがポイント。なるほど、適正手続保障の感覚ね。懐かしいね。憲法31条か~