T直前予想2 | 俺は税理士の越智 聖。

俺は税理士の越智 聖。

2012年第62回税理士試験に合格し、2014年3月税理士登録し、2015年4月に愛媛県松山市にて独立開業致しました!!
”縁”を大切にし”経営者”、”経営者に携われている従業員”、そして”家族”を幸せにするため最大限のサポートを致します!!

ネタばれにはくれぐれもご注意ください☆☆☆

























ネタばれにはくれぐれもご注意を☆←しつこい!



直前予想2

昨日解答。


解答用紙をチェックしてると・・・・・・

・・・・・・


・・・・・・

農業投資価格・・・・・



・・・・ん!?


農業投資価格!?


農地納税猶予・・・・・ドクロ


またーくもってノーマーク(汗)


税額控除あたり、

どの金額使うか

脳に聞きながら・・・(・_・ 三・_・)


理→計→理で解答。



■理1


相続税法に定める財産評価の

評価の特例

(土地のみの規定、債務控除のぞく)


災害は柱漏れです(>_<)。

25分で解答。

(立木、特定計画山林は後回し)



■計算


農地なので多少戦意喪失気味(笑)


ただ税額控除が絡むトコは配偶者軽減のみ。

あんま個別をしている時とあまり変わらなかった。


ただ、、、、、


財産評価多少重め。


①正面+側面に接するはたざお地→相当の地代(少額家賃)


②分譲マンションの評価


③財産が災害により被害を受けた場合


④株式

→B/Sが与えられてましたが



●賃貸割合が絡む建物


●建物a/cに①の借地権が混在している


●簿価資産<簿価負債


●直前期末~課税時期の間に

甲より債務免除受けている為

他の株主(ここでは乙)に

その他利益享受→生前加算


いや~~今年に入って

初めてエグいと思いました(全答練のぞく。)


74分で解答。



■理2


措法70の非課税→取消

     +

もらった側(持ち分の定めのない法人)


の事例。


特に問題はないと思いますが

贈与者(措法70適用者)の

納税義務っている??


と多少思いましたが・・・

まぁしゃあない!!

18分で解答。


最後に理1の立木を書いて終了ー。

山林書けず・・・


次回がんばる( ̄▽+ ̄*)!!


自己採点


理論 39

計算 40

合計 79


PS1.

次週はオーハラ全統の為

タックはお休みにしますm(_ _ )m。


O愛媛校に1年ぶりに

出没し、受けてきますφ(.. ) !!


自分の元上司の娘様、

頑張って下さい!!

実は1回も会ったことも

無いし向こうも僕のことを

恐らく知りません(汗汗)


PS2.


O直前対策2これから自己採点です!

いや~、、、きつかった(笑)