① 債権の消滅時効や履行遅滞が問われる時点について以下の整理がわかりやすい
>権利=(消滅時効の起点,遅行遅滞の基点)
。確定期限の債権=(期限到来時,期限到来時#412.1)
。不確定期限の債権=(期限到来時,債務者が期限到来を知った時#412.2)
。不定期限の債権=(債権成立時,履行催告時)
。返還時期のない消費貸借=(債権成立時より相当期間経過後,催告後相当期間経過後#591)
。停止条件付債権=(条件成就時,履行催告時)
。不法行為による損害賠償請求権=(被害者等による損害と加害者の認知時,損害発生時#最判昭37.9.4)
。債務不履行による損害賠償請求権=(本来の債務履行請求時#最判平10.4.24,催告時)
② 遅延損害金の利率について以下の整理がわかりやすい
。利息≠遅延損害金の対象
※1年以上未払利息(要催告)⇒元本組入#405
。法定利率=年5%(下限)#404
。約定利率>法定利率⇒約定利率#419.1
※約定利率なし⇒法定利率超の損害について賠償請求不可(⇔例外あり#647)
※※金銭債務の不可抗力による不履行≠抗弁#419.3
※※※(通常債務の損害賠償請求⇒損害の立証+債務者の過失)⇔(金銭債務の損害賠償請求⇒損害の立証不要#419.2),(不法行為による損害賠償請求∋土地所有者の無過失責任#717.1)
③ 受領遅滞の法的性質は(債務不履行説によらず、判例上)法定責任説によるため以下の整理がわかりやすい
。{債権の受領=債権者の権利(≠義務)}⇒(受領遅滞≠契約解除事由#最判昭40.12.3)
※受領遅滞による債務者の損害≠債権者の損害賠償責任
。受領遅滞=債権者の遅滞責任{要履行の提供#492(弁済方法#493 供託#494)}#413