〔まじ実話-01〕 〔実話 01〕と〔実話 02〕のマジ版
〔まじ実話〕シリーズは、M市の建築指導課と道路管理課が関わって、更地にして再建築不可能な「いわゆる袋地」に、違法建築が行われ、現在も、実害を受け続けている隣地所有者の、M市役所、違法建築主、裁判所との闘争の記録(実話)です。本事件の発端は、袋地の「A5-3」の土地の所有者(Z)が、これまでの違法居宅を解体し、更地にして居宅を建築できないことを隠ぺいし、道路でない隣地を「市道」と「A5-3」の土地にした虚偽図面を作成して、M市役所建築指導課に、建築確認書類を提出したことに始まる。1.公図(図18)を見れば、「A5-3」の土地は、私有地(「A5-1」,「A4」,「A3」)に囲まれ、市道には接道していない、いわゆる「更地にして再建築不可」の「袋地」である。 2.昭和25年当時に、明確に存在した「幅1間の里道」と、平成元年に確定した内務省の「A5-2」(平成元年の協議・同意を得て場所・形状確定)のみが、現M市が権原(権原とは、土地を道路法の道路として使用することを正当ならしめる根拠で、具体的には、所有権、地上権、賃借権、使用賃借権等が考えられる)を有する道路敷地である。3.したがって、建築基準法42条2項道路である「市道1」の中心線(図19の「S25道路中心」)は、「市道1」と「A6」敷地との境界線(石垣の原始境界が現存)から0.91メートルのところにある。4.「A5-1」所有者が、昭和29年に居宅を新築して建築後退し、「市道1」の道路幅員は、道路中心線から右に2.00メートルの「S29建築後退線」までの2.91mになったことが、近隣住民の合意事項であった。「A5-2」の最も広い部分の幅が0.7m未満であることから、「A5-2」は、建築後退線の内側に含まれる。このため、建築基準法42条2項道路の「市道1」は、「A5-3」の土地に接することなく、「A5-3」の土地は袋地のままである。5.「A5-3」の土地が更地になり、建築が始まろうとしていることをX氏が知り、実話歴2013年9月22日(西暦と異なる)、M市建築指導課窓口において、「違法建築」の疑いがあるとして、建築確認申請の有無を確かめ、M市建築指導課職員が電話で建築確認業務委託業者に問い合わせ、仮称「(株)BBBB建築住宅センター」に「A5-3」の土地の建築確認申請書が提出されていることが判明した。6.そこで、X氏は、同日すぐに、仮称「(株)BBBB建築住宅センター」を訪れ、「A5-3」の土地は袋地であり、更地にして建築できない土地であるので、公図で確認をしてほしい。建築確認申請は違法である旨を伝えた。仮称「(株)BBBB建築住宅センター」の職員は、秘守義務を理由にどのような書類が提出されているかを、X氏に知らせなかった。7.現実には、「A5-3」土地所有者は、図20の如く「市道1」があたかも接道したかの虚偽の「市道1」を描いた虚偽図面を作成して、提出していたことが、後日判明した。 8.仮称「(株)BBBB建築住宅センター」は、Z氏に、建築確認はすぐには出せないと伝え、Z氏は、仮称「(株)BBBB建築住宅センター」への申請を取り下げ、M市建築指導課に同じ書類を出し直した。 「建築主事が、その事情を知ったうえで、実話歴2013年10月16日(西暦と異なる)付けで建築確認済証を交付した。」ことが、Z氏の違法居宅建築会社からの通報等で明らかになっている。9.Z氏がM市に提出した実際の「狭あい道路中心協議平面図」と「建築確認概要書の配置図」は、図21、図22のとおりである。10.実話歴2013年10月24日(西暦と異なる)、X氏は、M市建築指導課窓口を訪れ、事前通報をしたにもかかわらず、「違法な建築確認済証」を交付したことに異議を申し立て、公図で違法性を確認するように申し入れたが、M市建築指導課「主事」は、「公図は見ない」、「提出された図面は正しいものとして建築確認済証を交付した。」と公言(〔実話02〕参照)。11.その時、窓口に出てきたM市建築指導課長は、「建築確認上は、そこに私有地が有ろうとなかろうと確認する義務はない。」、「道路に接していようが、いまいが、道路に接していると書いてきたら、それは通るのです。」と公言した(〔実話02〕参照)。12.M市道路管理課にある道路台帳は、昭和59年の航空写真をもとに、道路と見える(道路と思われる)所を道路と記載したもので、原始境界や境界杭、権原を確認したものではなく、道路幅員は不正確ではあるが、公的資料はこれしかないのであるから、道路台帳に「A5-3」の西側部分の「市道1」幅員は、北で3.7m、中央で3.5m、南で3.1mと記載されていれば、「狭あい道路等中心協議」や「建築確認申請書類」の審査では、この数値を参考にする以外に道はない。13.事前通報でその違法性が指摘され、委託業者では不適格で差し戻された書類の再審査において、同時に提出された公図を確認しないとうそぶき、道路台帳図面記載の道路幅員と異なる図面が提出されていることを確認しているにもかかわらず、審査基準に適合していると判断することには、何かうさん臭さを感じ、公正な審査を行ったとは信じがたい。資料を見る限り、明らかに不正な建築確認であると思います。 民間の悪を行政が支え、それを司法が支えては、国民の幸せはありません。「まじ実話」版では、実資料公開に基づき話を進める方向を模索しています。ただ、しばらくは、ノリ弁当の資料になるでしょう。( 国会の資料にあやかるものではありませんが、悪しからず ) つづく == これは、〔実話 01〕と〔実話 02〕のマジ版です ==