今すぐできる社会保険料節減術  -2ページ目

今すぐできる社会保険料節減術 

社会保険料が1年間で100万円以上節減できた簡単な方法を伝授します。             
「待っていても御社の社労士、税理士は教えてくれません。だって教えてもらったことないでしょう?!」

社会保険料適正化小冊子はリニューアル

を現在しています。


社会保険労務士の小佐田です。


中小企業の資金作りのための切り札である、

『社会保険料の適正化』に関する小冊子

コンサルティングの実績を踏まえ、新しく

生まれ変わります。


合法的な人件費削減方法のご提案を

していきます。


中小企業経営者の立場から見た、

経費削減で、実際に役立つ方法ばかり。


30万円の給料の従業員がいたら

会社は、どのくらい社会保険料を負担して

いるのでしょうか?


ざっくりと14%です。


約4万円超。


だから実際には34万円で雇っているのです。



同じ年収400万円のAさんとBさんが

いました。


さて社会保険料は同じでしょうか?


え~って言いますよ。


実は、給与の支払い方によって

社会保険料は違ってきます!!


なぜ?!


中小企業経営者も従業員側もあまり

この認識が無い方が多いと思います。


僕は、中小企業経営者の味方です。

その視点から今回、小冊子を見直し、

改訂中です。


最近、お申込いただいた方は、もう少々

お待ちくださいませ。


また、士業からの関心も非常に高い

ようで、同業者の方からも今月だけでも

たくさんお申込をいただきました。


士業関係の方、保険会社関係の方、

経営コンサルタントの方は、申し訳

ございませんが、ご遠慮いただいて

おります。


中小企業経営者の味方、
おさだ事務所へ今すぐお電話を 03-5613-1150  


社会保険料適正化コンサルタント  小佐田(おさだ)まで  おさだ事務所


中小企業お金づくりコンサルタント・行政書士・社会保険労務士

 (事務所)東京都足立区加平1-1-9-203


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社会保険労務士の小佐田です。


週末は小学校の運動会でした。


長男は、ソーラン節にチャレンジしました!!


金八先生でもよく見たし、ぴしっと決まると

ソーラン節はカッコイイですよね。


小学校5年の長男が家でも練習していた

ので、楽しみでした。



おそろいのはっぴをきて、スタート

今すぐできる社会保険料節減術 -手の波


ドッコイショ、ドッコイショ~♪

今すぐできる社会保険料節減術 -どっこいしょ


中腰の姿勢をたもってます(笑)

今すぐできる社会保険料節減術 -手を上



ラスト~
今すぐできる社会保険料節減術 -ソーランラスト



感動しましたよ~


我が息子ながら、かっこよすぎ~(笑)


たくさん褒めておきましたよ!!




従業員の住所が変わった時の手続き
は、忘れがちの企業さんがおられます。


社会保険労務士の小佐田です。


引越しなどで、従業員さんの住所が
変わった場合
には、会社管轄の年金
事務所に届出が必要です。


被保険者住所変更届」という
ものです。


住所の変更で、定期代についての
見直しも忘れずに


場合によっては、社会保険料が変わって
くるかもしれません。


社会保険料を計算する場合、所得税と違い、

通勤手当は非課税ではありません。


総支給額をもとに社会保険料を計算しますので

ご注意を。

手続き書類はいたった簡単です。


住所が変わると住所が変わったのものを
書き込み、住所が変わった年月日を記入する
だけです。


社歴が長い会社、従業員がたくさんいる会社は
せっかくですので、全被保険者の住所データを
年金事務所に届出したものと違いがないか
ご確認されておいたほうがよいですよ~。


案外漏れがあるものです(笑)


従業員さんが退職したときの手続き、
「資格喪失届」がわからないという方まずご相談を!!
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   保険会社及び保険代理店は対象外とさせて戴きます。  




従業員が退職したときの手続き

が今日のブログテーマです。


社会保険労務士の小佐田です。


昨日のブログにも書きました。


最近、クライアントさんのところに
行き、従業員さんも集まっての、
社会保険の勉強会
をよくします。


ですので、社会保険制度の事務手続き
のことも、書いていきます。


従業員が退職したときの手続きは

 ・年金事務所に資格喪失届

 ・ハローワークにも資格喪失届・離職票


を提出します。


保険証が交付されていますので、返納します。



いつから被保険者でなくなるか?

  退職日の翌日に被保険者でなくなります。
           ↓
  実はここに社会保険料の工夫ができる余地
 
 があります!! 


  退職には、死亡、定年、事業所廃止、
  雇用形態の変更による適用除外なども含みます。


70歳になったら

  社会保険適用事業所に勤務していても
  70歳になると厚生年金の資格は喪失します。


75歳になったら

  後期高齢者に該当しますので、健康保険は
  資格喪失します。



従業員さんが退職したときの手続き、
「資格喪失届」がわからないという方まずご相談を!!


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新たに従業員を採用したときの手続きは

資格取得届といいます。


社会保険労務士の小佐田です。


最近、クライアントさんの会社内で

社会保険についての勉強会に講師として

行くことが多いのは前にも書きました。


これからは、制度の事務手続きのことも

少しづつ、書きます。


新入社員を雇った場合、社会保険・労働保険

する手続きは、

 ・年金事務所に資格取得届

 ・ハローワークにも資格取得届

を提出します。


保険証が交付されますが、健保組合以外は

1週間~10日くらい待たされます。


いつから

  入社日が取得日

  事実上給料が発生する日からといえます。


パートタイマーの取得について

  呼び名はパートといっても、正社員と同じ

  ように勤務する場合は、資格取得届を

  出します。


  1日の勤務時間、1ヶ月の勤務日数が

  正社員と比べて3/4以上なら社会保険

  に加入することになります。

          ↓

  実はここに社会保険料の工夫ができる余地

  があります!!


  ちなみに雇用保険は週20時間以上勤務

  する人が対象になります。

 


忘れることのないよう、手続きしてください。


60日を超えての手続きは、賃金台帳、出勤簿が

必要になります。



新たに従業員を採用したときの手続き、

「資格取得届」がわからないという方まずご相談を!!
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