杉山和春のブログ


平成157月に「美しい国づくり政策大綱」が発表され、これを受け、積極的な景観施策への取り組みが求められるようになり、平成166月に景観法が策定されました。
 

この景観法では、都市や農山漁村等における美しく風格のある国土形成等を目的として、「基本理念」「国、地方公共団体、事業者、住民の責務」「景観計画」「景観地区」等が規定されています。


良好な景観の形成には地域の特色に応じたきめ細かな方策が有効であることから、市町村が景観施策の中心的な担い手となることが望ましいとされています。


このような、景観法に基づく景観行政の担い手となる市町村等のことを「景観行政団体」と言い、景観計画の策定等により景観施策を推進します。
 

指定都市・中核市以外の市町村は、千葉県知事との協議を行った後、景観行政団体として景観行政事務を行うことが可能となります。
 

本市では、千葉県との協議を経て、平成2541日に景観行政団体となり、景観施策(まちづくり)を推進していくため、景観計画等の策定に向けた検討を行ってまいります。HP抜粋


私が委員を務めている、平成25年度第1回都市計画審議会での習志野市の説明によりますと、


平成25年度➔法の理解・先進市事例の研究、


平成26年度➔市内の現状把握・庁内調整組織の立ち上げ、


平成27年度➔景観計画策定協議会、


平成28年度➔景観計画策定告示・景観条例制定施行という

順序で取り組みます。


実籾小学校から新栄に抜ける


ケヤキ並木については、


今回の会議で要望させていただきましたので、


引き続き市内の現状把握の段階で、


行政に提案・要望させていただき、


景観条例制定の中に組み込んでいただくよう、


要望して行きたいと考えております。