このところ、毎日のように新規申請の相談をい ただいています。
ありがとうございます。
ところで、新しい形態のお店、といいますか、いくつかの営業形態を組み合わせた営業をしたいとの相談を頂くことがあります。
たとえば、深夜(午前1時以降)もバンド演奏を行える店だったり、キャバクラとディスコを組み合わせた店など。
風俗営業は非常に古い法律ですので、こういった営業形態を想定していません。したがって、どんな許可を取るべきか非常に悩みます。
全てを法的にクリアした許可を取ることはできないことが多いです。
たとえば、ディスコのように踊れる許可は風俗営業許可(キャバレー)ですが、深夜一時以降の営業ができません。
深夜に酒を出す営業は深夜酒類提供飲食店の届けが必要ですが、接待やバンド・踊りが出来なくなります。
まさに「あちらを立てればこちらが立たず」状態。こういう場合は、お客様が一番重要な部分に関する許可を取ってもらい、なにかをあきらめてもらうようにアドバイスをします。
実際には、風俗営業の無許可営業にならないように風俗営業許可を取ることをお勧めすることが多いですかね。
東京で、ディスコが無許可営業で摘発されたというニュースを時々聞きます。風営法も改正して、現代に合った営業形態を追加してもらうことをねがうばかりです。