4月1日より、風俗営業許可の手数料が変更されました。

それも、許可申請時に所轄の担当者より指摘を受けて知ったという状況です。

こんな大事なことをなぜ知らなかったのか・・・。恥ずかしい限りです。

そういえば、法務局での登記簿を取得するときの収入印紙も安くなっていましたね。
このところ、毎日のように新規申請の相談をいただいています。

ありがとうございます。

ところで、新しい形態のお店、といいますか、いくつかの営業形態を組み合わせた営業をしたいとの相談を頂くことがあります。

たとえば、深夜(午前1時以降)もバンド演奏を行える店だったり、キャバクラとディスコを組み合わせた店など。

風俗営業は非常に古い法律ですので、こういった営業形態を想定していません。したがって、どんな許可を取るべきか非常に悩みます。

全てを法的にクリアした許可を取ることはできないことが多いです。

たとえば、ディスコのように踊れる許可は風俗営業許可(キャバレー)ですが、深夜一時以降の営業ができません。

深夜に酒を出す営業は深夜酒類提供飲食店の届けが必要ですが、接待やバンド・踊りが出来なくなります。

まさに「あちらを立てればこちらが立たず」状態。こういう場合は、お客様が一番重要な部分に関する許可を取ってもらい、なにかをあきらめてもらうようにアドバイスをします。

実際には、風俗営業の無許可営業にならないように風俗営業許可を取ることをお勧めすることが多いですかね。

東京で、ディスコが無許可営業で摘発されたというニュースを時々聞きます。風営法も改正して、現代に合った営業形態を追加してもらうことをねがうばかりです。
3月になって、異動が発表される時期ですね。

といっても、行政書士の私ではなく、担当となる警察の生活安全課担当者さんです。

申請・検査でなんども顔を合わせることになりますので

新しい担当者さんと仲良くやりたいとおもいます。
このところ、フィリピンの方が再婚をしたいということで、よくお問い合わせをいただきます。

しかし、ご存じの方も多いのですが、昨年11月ごろからフィリピン大使館での婚姻要件具備証明書(いわゆる独身証明、LCCM)の取得方法が変わり、日本人と離婚したフィリピンの方はフィリピン国の裁判所で離婚認証を受ける必要があります。

方法は、離婚の記載のある戸籍謄本を①日本外務省で認証、②フィリピン大使館で認証したものを取ってフィリピン国の裁判所に申し立てます。

この手続きには時間がかかりますので、在留期間がまだある方も再婚をする予定の方は早めに手続きを進めなければなりません。

ところでごく最近ですが、上記の戸籍謄本の認証に加えて、「フィリピン国の日本大使館発行の離婚証明書」が必要となるケースが現れました。

ただ、この書類は離婚した元夫のサインとパスポートコピーが必要ですので取得は容易ではありません・・・・。

必要なケースとそうでないケースがありますので、一体フィリピン裁判所はどっちなのか??
そのうちはっきりするのを待つしかないのでしょうか・・・。
ホームページをリニューアルしてみました。

風俗営業許可でお困りのかた、ぜひご相談ください。

http://sagisakakeita.web.fc2.com