つぎに
前回は税務署(裁判所)に認めてもらうためには
継続的 反復的で ほぼ全レースにわたっており 利益を得るための資産運用としてみることができる
ということで結論が出ました。(たぶん、現在は控訴中のため、厳密には結論はでていない)
では、どうやって「継続的」「反復的」「全レース」に対して、馬券を買えば良いのでしょうか?
そもそも、その会社員は25%をJRAにテラ銭として取られる、競馬で28億円を30億円にしたのでしょうか?
本事件の最初のニュースはこうでした。
普通の会社員が独自にシステムを作り、28億円を使って、30億円を儲けたことに対して、5億円の追加課税。
独自のシステム?
この謎の独自のシステムについて、みんながそのシステムを使用したいと思ったはず、
外販すりゃ良いじゃんとも思ったはず。
そのシステムについて、最近、競馬最強の法則という雑誌に「馬王」というソフトを使用しているという情報が載りました。
じゃあ、その馬王というソフトは何かというと、JRA-VANのデータを使ったソフトで
自分でカスタマイズできる回収率を重視し、自動投票までできるソフトでした。
継続的 反復的で ほぼ全レースにわたっており 利益を得るための資産運用としてみることができる
ということで結論が出ました。(たぶん、現在は控訴中のため、厳密には結論はでていない)
では、どうやって「継続的」「反復的」「全レース」に対して、馬券を買えば良いのでしょうか?
そもそも、その会社員は25%をJRAにテラ銭として取られる、競馬で28億円を30億円にしたのでしょうか?
本事件の最初のニュースはこうでした。
普通の会社員が独自にシステムを作り、28億円を使って、30億円を儲けたことに対して、5億円の追加課税。
独自のシステム?
この謎の独自のシステムについて、みんながそのシステムを使用したいと思ったはず、
外販すりゃ良いじゃんとも思ったはず。
そのシステムについて、最近、競馬最強の法則という雑誌に「馬王」というソフトを使用しているという情報が載りました。
じゃあ、その馬王というソフトは何かというと、JRA-VANのデータを使ったソフトで
自分でカスタマイズできる回収率を重視し、自動投票までできるソフトでした。
はじめに
このブログの最終目的は不労所得を得ることであります。
そもそもtotoBIGでも当たっていれば、こんなブログを書く必要もないし、若い時からコツコツお金でも貯めていれば、アベノミクスでウハウハなはずなので、少なくとも私はtotoBIGに当たる運もないし、若い時にコツコツお金を貯める堅実さもない。
だからといって、起業して一発当ててやるぜと思い切る度胸もないので、とりあえず先日話題になった会社員が競馬で数億円儲けて、脱税で訴えられた事件を参考に不労所得をゲットしようということです。
さて、では具体的な計画です。
まず、第1に競馬で儲けてしまうと、税金を取られます。
具体的には年間で20万円以上当ててしまうと、その時点で一時所得として確定申告をする必要があります。
そして、その一時所得を20万円以上の必要経費として認められるのはその所得を得るためにかかったお金のみです。
これを競馬に当てはめると、仮に20万円の万馬券を100円の200点で買った場合、経費は100円×200点の2万円ではなく、当たり馬券の100円だけという取り決めになっているようです。
その脱税事件はどういうことかというと、競馬で28億円使用して、30億円儲けて、利益2億円。
まず、確定申告をしていないので、脱税です。
次に税務署は一時所得を(2億円ではなく)29億円と認定、約5億円の追加徴収をしようとした。
会社員は2億円に対しての税金5千万円が妥当じゃねぇのという裁判です。
結論として、会社員の2億円を一時所得ではなく、雑所得として認定。結果、28億円が経費として認められました。
裁判所としては雑所得として認定したポイントは
「継続的 反復的で ほぼ全レースにわたっており 利益を得るための資産運用としてみることができる」
ということで、大量のレースを毎週買うことが雑所得として、認定を受けるために重要となります。
そもそもtotoBIGでも当たっていれば、こんなブログを書く必要もないし、若い時からコツコツお金でも貯めていれば、アベノミクスでウハウハなはずなので、少なくとも私はtotoBIGに当たる運もないし、若い時にコツコツお金を貯める堅実さもない。
だからといって、起業して一発当ててやるぜと思い切る度胸もないので、とりあえず先日話題になった会社員が競馬で数億円儲けて、脱税で訴えられた事件を参考に不労所得をゲットしようということです。
さて、では具体的な計画です。
まず、第1に競馬で儲けてしまうと、税金を取られます。
具体的には年間で20万円以上当ててしまうと、その時点で一時所得として確定申告をする必要があります。
そして、その一時所得を20万円以上の必要経費として認められるのはその所得を得るためにかかったお金のみです。
これを競馬に当てはめると、仮に20万円の万馬券を100円の200点で買った場合、経費は100円×200点の2万円ではなく、当たり馬券の100円だけという取り決めになっているようです。
その脱税事件はどういうことかというと、競馬で28億円使用して、30億円儲けて、利益2億円。
まず、確定申告をしていないので、脱税です。
次に税務署は一時所得を(2億円ではなく)29億円と認定、約5億円の追加徴収をしようとした。
会社員は2億円に対しての税金5千万円が妥当じゃねぇのという裁判です。
結論として、会社員の2億円を一時所得ではなく、雑所得として認定。結果、28億円が経費として認められました。
裁判所としては雑所得として認定したポイントは
「継続的 反復的で ほぼ全レースにわたっており 利益を得るための資産運用としてみることができる」
ということで、大量のレースを毎週買うことが雑所得として、認定を受けるために重要となります。
