第二回公判の終わりに予想はされていたが、判決が出る事となった。
当然の事なのだが窃盗は悪質な犯罪となり犯行に対しては情状酌量の余地は無く、初犯だった事と盗んだ物の金額が一万円以下という事で、判決内容は懲役一年六か月、執行猶予三年という事となり、ここで釈放が確定し公判は閉廷となった。
終わった後、何故が最初に検事に挨拶をしその後弁護士の方に挨拶とお礼をした。
その後、出て行く時は手錠もされずに人の来ない廊下の隅に移動した。ここで、私服に着替える為、下着を含み全て着替えた。
検察庁の人に裁判所の正面玄関まで案内され、後は弁護士の先生の指示で動いて下さいと言われたので、お礼を言って別れた。
留置生活七十八日遂に釈放された。