こんにちは!


すごく久しぶりの投稿になってしまった。

最近、あたらこちらに行っているため、なかなか、ブログの更新ができない。

そうでなくても、サボりがちなのに・・・。




よおし、次からはちゃんと、定期的に更新をしていくぞ。
(気合だけで終わりそう)



さて、今回のお話は「ガス漏れ警報器」って、どういう施設に必要なのかというお話をしよう。



以前は、「ガス漏れ警報器」と言っていましたが、2010年ごろから

「ガス警報器」と言うようになりました。

でも、現場では、未だに「ガス漏れ警報器の方が通りがいいようである。

だから会社では、ほとんどの人がそう呼んでいる。



んで、このガス警報器は、法律で定めている施設には設置が義務付けられている。

業界用語で「86条施設」と言っている。



規則の86条で定められている施設なのだ。

その条文を読んでいただければ、おわかりになると思うが、

たくさんの人が集まる施設がそう呼ばれている。




ただし、ある程度の条件がクリアしていれば、ガス警報器の設置が除外される。



まぁ、ガス会社によっては自社基準で法律で定めている施設以外でも、

独自に定めているガス会社のある。




ちなみに、ぼくのところは「デイケアサービス施設」と「保育園・保育所・託児所」も

ガス警報器の設置推奨施設として、プラスしている。

理由は、擁護する人が多いからである。




ガス警報器の必要性については、長くなるので、今日はここまでにします。

次回は、「ガス警報器」がつけたほうが良い場合についてお話する予定です。