年金生活者と一緒に生活している方は税金が安くなるかも知れません。


それは、
「老齢扶養控除」です。



税金は所得によって決まりますが、

この所得は収入ー経費ー控除

によって決まります。



経費は自営業などの商売をしている人しか使えませんが、

控除に関しては、全ての人が使う権利があります。


しかしこの控除は使える場合でも、誰かが教えてくれる訳ではありません。


忘れていればそのまま税金を多く払っていく事になります。



ですので、この控除をしっかり使えているか
というのが税金対策の基本になります。


その控除の1つに、
扶養控除というものがあります。


親族を養っていれば、
その分税金が安くなる
というものです。

扶養控除というと、
お子さんや配偶者を思い浮かべる方が多いと思いますが


ここで見落としがちなのが、
上記の「老齢扶養控除」です。


年金生活者は年金をもらっているので、
扶養に入れる事はできないのではないか
と鼻から思い込んでいる方が多いのですが、

実はこの扶養控除、年金をもらっている方でも該当する可能性があります。


ただし、年金受給額などによって変わってきます。


65歳以上の方であれば、
年金受給額が

158万円以内


であれば、扶養に入れる事ができます。


同居している70歳以上の方であれば、

58万円

控除になりますので、

20万円以上税金対策になる可能性があります
(※本人の収入によって異なる)




年金生活者を扶養に入れていますか?



ぜひ、確認してみてください