「音の商標」なんて話題は、耳にしたことはありますか?


よくテレビコマーシャルなどで、企業の名前を「イッツ ア ○ニー」とか、

決まった音で表現しているもの。


欧米などでは、音の商標登録を認めている国もありますが、

現在は残念ながら日本ではまだ認められていません。


特許庁では、我が国でも認める方向で(?)審議している最中のようです。


どうやって願書に音の商標を記載するのか、興味ありますね。



有名なプロレスラーで、「アントニオ・猪木」さんがいらっしゃいますが、

彼は、よくリング上で、「いち!にぃ!さん!だぁーっ!」と

気合いを入れていらっしゃいますよね?


例えばそれを、その言葉を、商標出願することはできると思いますか?


例えばですが、指定商品を清涼飲料水として、出願商標を標準文字で

「1・2・3 ダァーッ」として出願する。


自分はこんなの登録になるはずがないと当初は思いましたが、

結果的には商標登録されました。


出願人は猪木さんの事務所ですが、きちんと猪木さん自身の承諾書を

特許庁へ提出し、商標権は事務所が持っているようです。


ただ、残念なことは、たぶん登録されてから7~8年経っているかと

思いますが、自分は一度も「1・2・3 ダァーッ」という商標が添付された

缶ジュースなどは見たことがないのが残念です。


せっかく商標登録しても、使用しないと価値がなくなってしまいます。

もったいないですね。


2~3年前だったか、特許庁では、不使用商標をなくすために、

指定商品を7つまでに制限しました。


もちろん、8つ以上指定商品や指定役務があり、実際に使用している

のなら、その証明書を提出すれば認められるケースが多いようです。


少し話が難しくなってしまいました。


順番に、おもしろく商標を語っていきたいと思います。

「商標」ってよく聞くけれど、なんのことなんだろう?


どういう機能があるんだろう?


と、思っている方、たぶんたくさんいらっしゃると思います。


「商標」とは、簡単に言うと、モノ(商品)やサービス(役務)に付けられた、名前です。


それは、他人と区別するために、そして、信用保証機能を示すために、

出所の混同を防ぐために使われるものです。


たとえば、おいしいお団子を独自に考え出して、「○○団子」という名前を付けて、

販売していて、商売繁盛していたとします。


ところが、そのお団子をまねして、同じ名前を付けて売り出した他人がいるとします。


そして、その他人が、最初に名前を考えた人より先に、「お団子」に対して、

「○○団子」という同じネーミングで商標を出願したとします。


日本は「先願主義」という姿勢をとっているので、

簡単に言うと、先に商標出願したもの勝ちになるのです。


上記の場合だと、先にお団子を販売していた人よりも、その人をまねして

第三者が同じ名前を商標出願して登録されてしまうと、


先にお団子を販売していた人は、もうその名前でお団子を販売できなくなってしまいます。


くやしいけれど、これが現在の「商標法」なのです。


自分は8年間商標関係の仕事をし、今も同じような仕事をしています。


そんな中で、どうやったら商標出願ができるのか、

出願前にはどんな調査をしたらいいのか、

登録の可能性はあるのかどうか、


そんなことを、簡単なことばで解説していきたいと思います。


お気軽にコメント下さいね。


時間がある限り、お答したいと思います。


では、どうぞよろしくお付き合い下さい。