こんにちは。ryosukeです。
本日は『中小企業診断士 兼 社会保険労務士』の先生の講演を
聴ける機会をいただきました。
そこで勉強したことをお話したいと思います。
よくアルバイトさんがこの時期になると『103万を超えそうなので来年まで働けません。』という
声が出てきます。
この働けないという理由には2つの意味があります。
1つは『税金がかかるから』、2つ目は『夫の扶養から外れるから』という理由です。
まず、1つ目の理由ですが、103万円を超えたからといって急に103万円全体に
税金がかかるわけではありません。103万円を越えた部分のせいぜい5%くらいです。
2つ目の理由については、確かに配偶者控除の38万円の控除はなくなりますが、
配偶者特別控除というものがあり、急に38万円すべての控除がなくなるわけではないのです!
(私は今日まで知りませんでした・・・。)
では、なぜ103万円の壁といわれているのでしょう?
それは夫の会社の『家族手当』が関係しています。
多くの会社が『扶養者を有するものに支給』しています。
となると、103万円を超えて働くことで家族手当が支給されなくなってしまうのです。
法的問題というより、会社制度の問題だったんですね。
こんな大事なことも意外と知らないものですね。
今日は非常に勉強になったので、診断士の勉強時間を
この講演の復習時間にあてました。
明日も今日の講演で勉強になったことをお話したいと思います。
明日もがんばりましょう!
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