第1章:ビジネス法務実務の法体系
第1問:○
権利主体は、私的な法律関係を自己の意思に基づいて自由に形成できるという原則
⇒私的自治の法則
第2問:○
所有権も公共に福祉によって制限される⇒所有権の内容を制限する法律も認められる。
第3問:○
物権⇒特定の物を排他的、直接的に支配する権利
第4問:○
物件⇒所有権⇒制限物件⇒用益物権⇒地役権
⇒担保物権⇒約定担保⇒抵当権
⇒法定担保⇒留置権
⇒知的所有権
第5問:○
・自力救済は原則として禁止
・一般法⇔特別法 任意法規⇔強行法規
・上級の裁判所に対して上訴(再審査)すること⇒審級制度
第6問:○
公法⇒憲法、刑法、民事訴訟法、刑事訴訟法
私法⇒民法、商法
第7問:○
法の適用範囲が限定される⇒特別法
特別法は一般法に優先して適用される。
第8問:○
法律⇒成文法
⇒不文法⇒慣習法、判例法
第2章:取引を行う主体
第1問:×
権利能力⇒意思能力⇒精神的能力 6歳程度以下の子供
重度の精神障害者・泥酔者 結果まで理解できない。
⇒行為能力⇒契約などの行為を行うに十分な判断能力
意思能力が認められないものや不十分なもの⇒行為能力制限者
意思能力<行為能力
第2問:○
営利法人については、法に従えば自由に設立できる⇒準則主義
第3問:
絶対的商行為⇒売却して利益を得るための商行為
営業的商行為⇒賃貸して利益を得るための商行為
付属的商行為⇒営業のためにする補助的な商行為(対外的取引活動)
商品を販売する行為⇒一方的商行為⇒商法は双方に適用
第4問:○
商業登記の効力
⇒一般的効力⇒[登記事項については、登記がない限り
善意の第三者に主張でいない。]
(消極的公示力)
⇒[正当な自由(交通の途絶)により知らなかったものを除き、
善意の第三者に主張できる。]
(積極的公示力)
⇒特別な効力
不実の登記⇒善意の第三者に対抗することはできない。
第5問:○
・保証債務⇒商行為の場合は連帯保証債務となる。
・代理⇒代理権の存在、顕名、代理行為の3つの要件が全て満たされる必要がある。
商法上は顕名がなくても原則として本人に取引の効果は帰属する。
民法上は必要。
・損害賠償請求⇒金銭賠償を原則とする。
第6問:○
絶対的商行為⇒売却して利益を得るための商行為
営業的商行為⇒賃貸して利益を得るための商行為
付属的商行為⇒営業のためにする補助的な商行為(対外的取引活動)
商品を販売する行為⇒一方的商行為⇒商法は双方に適用
第7問:○
・商号単一の原則
・同一・類似商号の使用禁止
・個人の場合は、商号の登記は自由
・同一市区町村での類似商号の登記の禁止⇒平成17年改正により削除
第8問:×
・会社の代表者は代理ではなく代表
・使者
・証券会社の行為⇒間接代理
第9問:○
・[代理権授与表示による表見代理]
・無権代理行為について相手が善意無過失であれば取り消すことができる。
無権代理人への履行の請求または損害賠償の請求
・催告期間内に本人の確答がなければ拒絶したものとされる。
・無権代理について悪意の場合は責任を追及できない。
第10問:○
表見代理⇒代理権がなくても代理と同じように本人に効果が帰属する。
・代理権授与表示による表見代理
・代理権ゆ越による表見代理
・代理権消滅後の表見代理
⇒表見代理の重畳(ちょうじょう)適用
第11問:○
持分会社⇒合名会社⇒無限責任⇒直接連帯責任
⇒合資会社⇒無限責任+有限責任⇒直接連帯責任
⇒代表は無限責任社員のみ
⇒合同会社⇒有限責任
物的会社⇒株式会社⇒間接有限責任
第12問:○
株主は株式会社の実質的所有者
第13問:○
・株主平等の原則
・株式譲渡自由の原則
・機関の分化⇒所有と経営の分離
・資本制度⇒最低資本金制度の廃止
⇒株式会社の純資産が300万円未満の場合、
剰余金があっても株主に分配することはできない。
第14問:○
会社の機関⇒株主総会、取締役会、代表取締役、監査役、会計参与
委員会等設置会社⇒株主総会、取締役会、代表執行役
取締役会⇒指名委員会⇒取締役の選任および解任に関する議案の内容を決定
⇒監査委員会⇒取締役および執行役の職務執行の監査
⇒会計監査人の選任・解任および不再任議案の内容を決定
⇒報酬委員会⇒取締役および執行役が受ける個人別の報酬の内容・決定方針を決定
第15問:○
・第三者に対する損害賠償責任
・株主代表訴訟
・決議に賛成した取締役も同様の責任を負う。
・違法配当については、全額を当該配当をした取締役が弁済する。
第16問:○
監査役の設置は任意
監査役会⇒監査役会の設置は任意
⇒大会社で公開会社の場合は、監査役会を設置しなければならない。
会計参与⇒すべての株式会社において任意に設置できる。
会計監査人⇒大会社および委員会等設置会社は設置しなければならない。
特別取締役⇒重要財産委員会制度の承継
第17問:○
会社の使用人等
支配人は従来と同じ。
・支配人は取締役会で選任される。
・本店または支店の営業に関する一切の行為をする権限(包括的代理権)を有する。
・支配人、支店長、営業所長