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研修所の願書には、「登録されていないことの証明書」の添付が必要です。
成年後見人や保佐人が付されていないことを証明するものです。
その申請書に、手書きで氏名や本籍を記載するのですが、
その手書きの書面が証明書の一部になるため、
字が汚い私にとっては、嫌な証明書です。
郵送で取り寄せるのに1週間くらいかかる場合があるので、
結構、タイトですね。
ご存知だと思いますが、「12人の怒れる男」という映画
12人の陪審員の話しです。
まだ、見たことがない方は、是非!
ヘンリーフォンだが主演のを
内容は、見てのお楽しみですが、
12人の陪審員の審理過程のみが内容です。
事実認定などの勉強になるかも?
修習中にも1,2回は、見る予定です。
司法研修所の願書には、犯罪歴を記載する必要があります。
当然といえば、当然ですが、よく分からないのが、交通違反です。
まあ、40年以上、生きていれば、一度や二度、交通違反をしことがあるので、
それを記載しなければならないようです。間違っていたら、すみません。
願書の記載例にも交通違反の記載があり、括弧書きで略式起訴とあったので、
私も、駐車違反や車線変更違反を記載し、括弧書きで略式起訴と記載したところ、
研修所から電話がありました。
どうも、単に点数を引かれるだけの場合、略式起訴にも該当しないようです。
大丈夫かな?こんなので。
後、2ヶ月で司法修習が始まりますが、1年以上、
まともに法律の勉強をしていないので、正直不安です。
弁護士や修習生に聞いても、大丈夫だよと言っていたけど、
かなり忘れてきている・・
さらに、来月末の海外出張に備えて、
今は、英語の勉強をしているので、さらにやばい。
海外出張が終わってから、せめて民法、刑法、刑訴について
シケタイくらい回しておこうと思う。
何とかなるかな?
この本も、昨年受かってから読みました。
民訴の基本構造・要件事実・事実認定の基礎
が記載されています。
受験時代でも読んだ人がいると思いますが、
要件事実に関しては、ここまで要らないでしょう!
類型別で十分です。
民訴の基本構造のところは、受験生も一読の価値があると思う。
今の問題が処分権主義の問題なのか?弁論主義の問題なのか?
この辺りの意識付けができるようになると思います。
確か、民訴の藤田先生の本にも書いてあったけど、
この本レベルで十分かと思います。
事実認定もこのレベルを読んでおけば十分!
結論として、受験生は、要件事実以外は、
この本を読んだ方が良いのでは?というのが私の感想です。
修習生になってから、また何回か読みたいと思います。
修習先に関しては、扶養家族が3人いるので、当然に東京になるとおもって、
第1希望:東京、第2希望:さいたま、第3希望:沖縄・・・などと
第3希望以降は、暖かいところを書きました。
飛ばされることはないですが、
許容していると見なされて飛ばされたら、どうしよう・・
こちらは、受験生時代も1~2回読んだことがあったが、今思えば、その時は、全くと行って良いほど理解できなかった。やはり、受験生時代は、論証とかを吐き出せるかに重点を置いて、勉強してしまっていたため、本書のような教材は、十分に理解できなかった。
暗記の呪縛から逃れることができれば、理論的思考が可能となる!
5月の試験が終わった段階で、暗記を気にしない勉強をされると、一段階UPすると思います。
なので、これも5月の試験が終わった後にも、読んだ方が良いでしょう!
動かし難い証拠から通常のストーリーと供述が一致するか
一致しない場合、その不一致につき、合理的理由があるか
という考えだったかな?
ご存知だと思いますが、司法研修所の願書には、
健康診断書を添付しなければなりません。
レントゲンを撮れる医者であれば、
作成してもらえます。
私は、今年の発表前に必要書類を全て備えておこうと思ったけど、
健康診断は、出来上がりまでに1週間要するということで間に合わなかった。
願書は、いつも初日に提出しているが、今回は、それが叶わなかった。
これも昨年の司法試験の合格してから読んだ本 です。
受験勉強中、特に事実認定の勉強をしたことがなかったので、
私にとっては、まさに「ステップアップ」という感じです。
動かし難い事実や人証の重要性など大変勉強になりました。
本書に書いているように、5月の試験が終わった後に読むのが良いと思います。
合格していれば、司法修習に役立つし、落ちていても次回の試験に役立つはずです。