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はぁ、、、
過去の調停記録をまとめたファイルを、見てしまいました。
当時の法律扶助協会(現 法テラス)でお願いした弁護士さんがとてもいい人で、私の話を詳細に訴状に書いていてくださいました。
が
今みるとトラウマでしかない…見るんでなかった…
お相手は当然DNA鑑定は拒否。
弁護士さん曰く
「違うなら違うことを証明できるのにね💢」
と苛立っていました。
誰かの入れ知恵?で、DNA鑑定なんかする必要ない、私側が親子関係を証明できないとか聞いたらしくて。
それは大きな間違いで、DNA鑑定拒否イコール不利になる、が正解でーす!
それでもなぜそんなに詳しく「コト」について訴状に書くのかというと、相手が完全にDNA鑑定を拒否した場合、どれだけ詳細を説明できるかということが裁判官への説得力になり大切だとの弁護士さんのおはなしでした。
訴状のものがあれば、一審までは自分でできるのでは?と思います。
ちなみに、法律扶助協会から依頼した弁護士費用の詳細は忘れてしまったのですが、何十万か?でした。が、途中で収入が減って返済の相談に行ったところ、
「3分の2以上支払いされていますので、免除申請ができます。」
との事で、その時に返済完了しました!
私が依頼した時の法律扶助協会(現 法テラス)では、はっきり言って弁護士さんに引き受けしてもらいにくかったです。
目の前で数件電話してくれて、ほぼ断られていました。
だからこそ、引き受けていただける弁護士さんはとても親身と言えるかもしれませんね。
数年お歳暮をお送りして、今でも年賀状のやり取りがあります!
本当に素敵な先生でした(*^^*)