お答えします。

働いているからと言って障害年金がもらえない、ということはありません。少し古いデータですが平成26年における障害年金受給者の約28%が働いていました。 障害の種類や程度、状況によっては障害年金を受給することができます。

働きながら障害年金が受給できる例を見てみましょう。

 

国民年金・厚生年金保険 障害認定基準」では、障害ごとに各等級の認定基準を定め、等級認定審査の際、就労の有無も判断の一つとされます。しかし、障害の中には就労の有無が審査に影響しないものもあります。

 

例えば、人工透析は原則2級と定められています。

定期的に透析する手間と時間が不可欠で、そのため日常生活や仕事が大きく制約されることとに起因します。

次に人工関節は原則3級です。

人工関節を挿入することで、可動域の制限や摩耗、生活や就労に著しい制約があることとされるからです。

また心臓移植、人工心臓を移植または装着した場合は1級、人工弁や心臓ペースメーカー、人工肛門などは原則3級とされています。

 

その他に、眼や耳、手足の障害など、検査・計測の数値判断できるものも、一定の基準を満たしていれば、就労が審査に影響しないのです。

 

それらに対して、うつ病など精神障害や、ガンなどの内部障害は、人工透析等のように傷病名で障害等級が定まることはなく、目や耳の障害のように数値で障害を判断することもできないため、各障害の具体的な状況、状態を実態判断しなければいけません。 そのため障害年金の等級認定審査に際して、就労の事実を大きな判断基準とする場合も少なくありません。

 

なにも就労している事実をもって年金請求が不支給決定となるのではなく、病状や状況、会社の援助で勤務をしているなどの、客観的具体的な事実を請求時において申告することで、受給の可能性も出てきます。 医師の診断書や病歴・就労状況等申立書に事実を踏まえて詳細にかつ的確に記入することで、働きながら障害年金を受給する重要なポイントとなることは間違いないと言えます。

 

当事務所では積極的に障害年金請求をサポートいたします。

ご検討の方は、ご連絡ください。