◆サービス情報の公表

介護保険サービス情報 = 公表
·利用者が適切にサービスを選ぶ為にある。
·公表は、都道府県がやらなきゃいけないモノ。
·情報がないと、公表出来ない為、事業者·施設は『都道府県』に報告しないといけない義務がある。(基本全事業所に報告義務)

·都道府県は、『やれるのか?』と命令できる。
·報告に関しては、全事業所『都道府県』
·都道府県は、調査に行く事ができる。
·拒否する場合、指定取り消し。効力停止。都道府県が指示して(都道府県/市町村)←係りがやる。

運営情報を都道府県に報告。
都道府県は、運営調査。